Aが所有権の登記名義人である互いに接続する2個の区分建物について、隔壁の除去などの物理的な変更を伴わずに1個の区分建物ではない建物とする場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。
解答:×
建物の合併の登記の申請には、所有権を有することを証する情報を提供することを要しない。
接続する2個の区分建物を1個の建物にするのは建物の合併の登記である。令別表16項の添付情報欄に並ぶのは、合併後の建物図面及び各階平面図と、共用部分である旨の登記がある建物についての所有者を証する情報、区分後の敷地権に関する情報だけで、所有権を有することを証する情報はない。
根拠令別表16項(添付情報イ)法54条1項3号
問われ方建物の合併 × 添付情報建物の合併添付情報
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが所有権の登記名義人である建物について、一部取壊しの工事が完了した3週間後に増築の工事が完成した場合において、一の申請情報によって建物の表題部の変更の登記を申請するときは、全ての工事完成後の床面積が減少する場合であっても、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。
解答:○
所有権を有することを証する情報が要るのは床面積が増加するときで、増加した部分についてである。
令別表14項が所有権を証する情報を求めるのは「床面積が増加するとき」の「増加した部分について」である。一部を壊した分と増築した分は別々の出来事で、増築部分についてはそこを新たに所有するに至っている。一の申請情報でまとめて出しても、増加部分があるという事実は消えない。
一部取壊しの工事の完了から3週間後に増築が完成し、一の申請情報で申請する事案。差引きで床面積が減っても、増築による増加部分があることは変わらない。
根拠令別表14項(添付情報ロ)
問われ方建物の表題部の変更 × 添付情報建物の表題部の変更添付情報
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが所有権の登記名義人である建物の全部を取り壊し、当該建物の材料を用いて当該建物と同じ種類、構造及び床面積の建物を別の土地に建築した場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが所有権の登記名義人である建物の屋根を瓦から亜鉛メッキにふき替える工事を行った場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが所有権の登記名義人である種類が車庫の建物について、床面積を変更することなく、当該車庫の開口部にシャッターを設置して倉庫とした場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。