平成29年度・問7

土地家屋調査士 平成29年度 過去問・解答 問7

平成29年度土地家屋調査士試験の問7です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H29-7-ア

Aが所有権の登記名義人である互いに接続する2個の区分建物について、隔壁の除去などの物理的な変更を伴わずに1個の区分建物ではない建物とする場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。

解答:×

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験

肢 イ

H29-7-イ

Aが所有権の登記名義人である建物について、一部取壊しの工事が完了した3週間後に増築の工事が完成した場合において、一の申請情報によって建物の表題部の変更の登記を申請するときは、全ての工事完成後の床面積が減少する場合であっても、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。

解答:

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験

肢 ウ

H29-7-ウ

Aが所有権の登記名義人である建物の全部を取り壊し、当該建物の材料を用いて当該建物と同じ種類、構造及び床面積の建物を別の土地に建築した場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。

解答:

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験

肢 エ

H29-7-エ

Aが所有権の登記名義人である建物の屋根を瓦から亜鉛メッキにふき替える工事を行った場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。

解答:×

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験

肢 オ

H29-7-オ

Aが所有権の登記名義人である種類が車庫の建物について、床面積を変更することなく、当該車庫の開口部にシャッターを設置して倉庫とした場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。

解答:×

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験

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