平成17年度・問8

土地家屋調査士 平成17年度 過去問・解答 問8

平成17年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H17-8-ア建物

甲建物の表題登記の申請をする場合において、附属建物として登記する乙建物が区分建物であり、かつ、当該区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容としたときは、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。

解答:×

建物の表題登記の申請では、一棟の建物の名称を申請情報の内容としても、一棟の建物の構造及び床面積を省略することはできない。

本肢は甲建物の表題登記の申請で、家屋番号を要しないロに規定する場合に当たる。ヘのかっこ書の除外はロの場合には働かないから、一棟の建物の名称を申請情報の内容としても、構造及び床面積は省略できない。

根拠令3条8号ヘ・ト・ロ令3条8号ヘ

問われ方建物の表題登記 × 申請情報・記録建物の表題登記申請情報・記録

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H17-8-イ建物

甲建物の表題登記の申請をする場合において、附属建物として登記する乙建物が区分建物でないときは、当該附属建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに種類、構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。

解答:○

区分建物でない附属建物は、その所在・種類・構造・床面積が登記事項となる。

附属建物が区分建物でない本肢では、かっこ書によらず当該附属建物自体の所在を掲げる。

根拠令3条8号ホ法44条1項5号

問われ方建物の登記事項 × 申請情報・記録建物の登記事項申請情報・記録

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H17-8-ウ建物

甲建物の所在地とこれに附属する乙建物の所在地とが異なる登記所の管轄区域に属する場合であっても、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の表題登記の申請をすることができる。

解答:○

主である建物と効用上一体として利用される建物は、主従の関係にある限り、附属建物として登記できる。

準則とこのサイトで定めたルールのとおり。

根拠準則78条1項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の個数・附属建物 × 認定・定め方建物の個数・附属建物

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H17-8-エ建物

甲建物について表題登記をした後、これに附属する乙建物を新築した場合において、乙建物を甲建物の附属建物として登記するためには、乙建物について表題登記の申請をした後、建物の合併の登記の申請をしなければならない。

解答:×

附属建物を新築したときは、表題部の登記事項の変更の登記による。

121条は「附属建物の新築による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記」という手続を前提としている。乙建物は初めから甲建物の附属建物として記録されるので、表題登記と合併の二段階は要らない。

根拠規則121条1項

問われ方建物の個数・附属建物 × 登記の選択建物の個数・附属建物

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H17-8-オ建物

甲建物について敷地権がなく、これに附属する乙建物が敷地権のある区分建物である場合には、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の表題登記の申請をすることができない。

解答:×

主である建物と効用上一体として利用される建物は、主従の関係にある限り、附属建物として登記できる。

準則とこのサイトで定めたルールのとおり。

根拠準則78条1項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の個数・附属建物 × 認定・定め方建物の個数・附属建物

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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