平成17年度・問9

土地家屋調査士 平成17年度 過去問・解答 問9

平成17年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

登記識別情報の提供を要する登記の申請に関する文章中の太線部分である。

登記識別情報を提供することができない正当な理由があるために、申請人が登記識別情報を提供せずに登記を申請するとき、登記官から登記名義人に対してされる通知の内容が問題となっている。

登記識別情報を提供しない申請が資格者代理人によってされた場合で、登記官が当該資格者代理人から本人確認情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるときに併せて提供すべき情報が問題となっている。

資格者代理人が申請人と面識がない場合において、本人確認情報の作成のため申請人について確認をするときに必要な資料が問題となっている。

肢 ア

H17-9-ア総論

所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。

解答:○

登記識別情報の提供が要るのは、所有権の登記がある土地の合筆・建物の合併・合体である。分筆・分割には要らない。

法22条は共同申請の場合だけでなく、登記名義人が政令で定める登記を申請する場合にも識別情報を求める。その指定が令8条1項で、1号が所有権の登記がある土地の合筆の登記である。

根拠法22条1項令8条1項1号令8条1項

問われ方合筆 × 添付情報合筆添付情報登記識別情報 × 添付情報登記識別情報添付情報

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H17-9-イ総論

所有権の登記がある土地の分筆の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。

解答:×

登記識別情報の提供が要るのは、所有権の登記がある土地の合筆・建物の合併・合体である。分筆・分割には要らない。

土地について挙がっているのは所有権の登記がある土地の合筆の登記だけで、分筆は入っていない。

根拠令8条1項1号法22条

問われ方分筆 × 添付情報分筆添付情報登記識別情報 × 添付情報登記識別情報添付情報

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H17-9-ウ総論

申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは一定期間内にその旨の申出をすべき旨が通知される。

解答:○

正当な理由で登記識別情報を出せないときは、登記官から事前通知がされる。

通知は「申請があったので真実なら申し出よ」という形式で、期間内に申出がなければ法25条10号により却下される。

根拠法23条1項法25条10号法22条1項

問われ方登記識別情報 × 制度・手続登記識別情報制度・手続事前通知・本人確認 × 制度・手続事前通知・本人確認制度・手続

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H17-9-エ総論

当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。

解答:○

本人確認情報には、資格者代理人であることを証する情報を併せて提供する。

条文のとおり。

根拠規則72条3項

問われ方事前通知・本人確認 × 制度・手続事前通知・本人確認制度・手続

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H17-9-オ総論

申請人から健康保険証の提示を受ければ、他の資料の提示を受けることを要しない。

解答:×

1点の提示で足りるのは顔写真付きの書類の場合で、健康保険証等の写真のない書類はいずれか二以上の提示を受ける必要がある。

健康保険証は2号の書類だから、同号の書類のいずれか二以上の提示を受けるか、3号により官公庁発行の書類などをあわせて提示を受ける必要がある。健康保険証1点の提示だけでは足りない。

根拠規則72条2項2号規則72条2項3号規則72条2項

問われ方事前通知・本人確認 × 制度・手続事前通知・本人確認制度・手続

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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