平成27年度・問11

土地家屋調査士 平成27年度 過去問・解答 問11

平成27年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H27-11-ア土地

Bが、Aが所有権の登記名義人となっている土地をAから賃借し、Aの承諾を得てその一部をCに転貸した場合には、Cは、Aに代位して、転貸に係る土地部分を分筆する分筆の登記を申請することができる。

解答:×

分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。

転借人Cの債務者は転貸人Bであって、土地の所有権の登記名義人Aではない。CがAの権利を直接行使することはできない。

根拠民法423条1項

問われ方分筆 × 申請人分筆申請人

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H27-11-イ土地

一筆の土地の一部について地役権の設定を受けた地役権者は、代位による分筆の登記を申請することができる。

解答:×

分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。

一筆の土地の一部を範囲とする地役権であっても、地役権図面で範囲を示せばそのまま設定の登記ができる。分筆を経なければ登記できないわけではないから、保全の必要が認められない。

根拠民法423条1項令別表35項(添付情報ロ)

問われ方分筆 × 申請人分筆申請人地役権 × 申請人地役権申請人

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H27-11-ウ土地

A及びBを所有権の登記名義人とする土地について、AがBに対して共有物分割の訴えを提起し、確定判決を得た場合には、Aは、その正本を代位原因を証する情報として提供して、Bに代位して分筆の登記を申請することができる。

解答:○

分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。

現物分割を命じる確定判決を得たAは、その内容を実現するため分筆の登記を必要とする地位に立つ。

根拠平成6.1.5民三第265号回答 39-4(共有物分割の判決・和解による代位分筆)

問われ方分筆 × 申請人分筆申請人

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H27-11-エ土地

一筆の土地の一部について処分禁止の仮処分の決定を得た債権者は、仮処分の登記の前提として、当該決定の正本を代位原因を証する情報として提供して、当該土地の所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請することができる。

解答:○

分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。

一部を別の一筆にする分筆が保全のために必要になる。仮処分決定の正本は代位原因を示す書面である。

根拠民法423条1項令7条1項3号令3条4号

問われ方分筆 × 申請人分筆申請人

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H27-11-オ土地

農地法第5条の規定による都道府県知事の許可の前に農地の一部を買い受けた者は、条件付所有権移転の仮登記をする前提として、代位による分筆の登記を申請することはできない。

解答:×

分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。

農地法5条の許可を条件とする所有権移転請求権は停止条件付きの請求権だから、許可の前でも条件付所有権移転の仮登記ができる。買い受けたのは農地の一部で、その部分を別の一筆にしなければ仮登記を記録する登記記録がない。

根拠法105条2号民法423条1項令3条4号

問われ方分筆 × 申請人分筆申請人物権変動と対抗要件 × 申請人申請人

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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