Bが、Aが所有権の登記名義人となっている土地をAから賃借し、Aの承諾を得てその一部をCに転貸した場合には、Cは、Aに代位して、転貸に係る土地部分を分筆する分筆の登記を申請することができる。
解答:×
分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。
転借人Cの債務者は転貸人Bであって、土地の所有権の登記名義人Aではない。CがAの権利を直接行使することはできない。
根拠民法423条1項
問われ方分筆 × 申請人分筆申請人
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一筆の土地の一部について地役権の設定を受けた地役権者は、代位による分筆の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
A及びBを所有権の登記名義人とする土地について、AがBに対して共有物分割の訴えを提起し、確定判決を得た場合には、Aは、その正本を代位原因を証する情報として提供して、Bに代位して分筆の登記を申請することができる。
解答:○
分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。
現物分割を命じる確定判決を得たAは、その内容を実現するため分筆の登記を必要とする地位に立つ。
根拠平成6.1.5民三第265号回答 39-4(共有物分割の判決・和解による代位分筆)
問われ方分筆 × 申請人分筆申請人
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一筆の土地の一部について処分禁止の仮処分の決定を得た債権者は、仮処分の登記の前提として、当該決定の正本を代位原因を証する情報として提供して、当該土地の所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
農地法第5条の規定による都道府県知事の許可の前に農地の一部を買い受けた者は、条件付所有権移転の仮登記をする前提として、代位による分筆の登記を申請することはできない。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。