肢 ア
H27-10-ア土地の所有権の登記名義人から相続によってその所有権を取得した者は、所有権の移転の登記を受けなければ、当該土地が表示された地図の訂正の申出をすることができない。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
平成27年度・問10
平成27年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地の所有権の登記名義人から相続によってその所有権を取得した者は、所有権の移転の登記を受けなければ、当該土地が表示された地図の訂正の申出をすることができない。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
土地の所有権の登記名義人は、その住所が登記記録上の住所と異なる場合であっても、地図訂正申出情報と併せて当該登記名義人の住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供したときは、地図の訂正の申出をすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
地図に表示された土地の区画に誤りがあるとして、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
一筆の土地についてする地図に表示された土地の区画の訂正の申出及び地番の訂正の申出は、一の申出情報によってすることができる。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
書面による地図の訂正の申出をするときは、その申出書に記名押印した申出者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
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