土地の所有権の登記名義人から相続によってその所有権を取得した者は、所有権の移転の登記を受けなければ、当該土地が表示された地図の訂正の申出をすることができない。
解答:×
一般承継人は、所有権の移転の登記を経なくても地図訂正の申出をすることができる。
申出をすることができる者として「これらの相続人その他の一般承継人」が独立に挙がっており、相続の登記を受けていることを条件とする文言はない。
根拠規則16条1項
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成27年度・問10
平成27年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地の所有権の登記名義人から相続によってその所有権を取得した者は、所有権の移転の登記を受けなければ、当該土地が表示された地図の訂正の申出をすることができない。
解答:×
一般承継人は、所有権の移転の登記を経なくても地図訂正の申出をすることができる。
申出をすることができる者として「これらの相続人その他の一般承継人」が独立に挙がっており、相続の登記を受けていることを条件とする文言はない。
根拠規則16条1項
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の所有権の登記名義人は、その住所が登記記録上の住所と異なる場合であっても、地図訂正申出情報と併せて当該登記名義人の住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供したときは、地図の訂正の申出をすることができる。
解答:○
申出人の氏名・住所が登記記録と違っていても、住所証明書などの変更を証する情報を付ければ訂正の申出ができる。
変更を証する情報を併せて出せば、住所の変更の登記を先に済ませておく必要がない。
根拠平17.2.25民二457号平成17.2.25民二457号通達第1.十二 第1-十一-(2)-イ-(イ)(申出人の氏名・住所が登記簿の記録と異なる場合)
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図に表示された土地の区画に誤りがあるとして、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。
解答:○
区画・位置・形状の誤りのときは土地所在図又は地積測量図が要るが、地番の誤りでは要しない。
区画の誤りは2号の「区画又は位置若しくは形状に誤りがあるとき」に当たる。
根拠規則16条5項2号平成17.2.25民二457号通達第1.十二 第1-十一-(2)-イ-(エ)(誤りを登記所備付けの図面で確認できる場合)
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一筆の土地についてする地図に表示された土地の区画の訂正の申出及び地番の訂正の申出は、一の申出情報によってすることができる。
解答:×
同一の土地についてでも、区画の訂正の申出と地番の訂正の申出は、各別の申出情報によってする。
5項2号が土地所在図又は地積測量図を求めるのは区画等の誤りのときだけで、地番の誤りの訂正に図面は要らない。直す対象も提供すべき情報も違うから、同じ一筆の土地についてであっても別個の申出としてする。
根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
書面による地図の訂正の申出をするときは、その申出書に記名押印した申出者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
解答:×
訂正の申出には、印鑑に関する証明書の提供を求める定めが準用されていない。
準用されているのは令16条1項までで、印鑑に関する証明書を求める2項は入っていない。しかも読替えにより、申出書は署名でもよいことになっている。
問われ方地図訂正・図面訂正 × 添付情報地図訂正・図面訂正添付情報記名押印・印鑑証明 × 添付情報記名押印・印鑑証明添付情報
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。