平成27年度・問9

土地家屋調査士 平成27年度 過去問・解答 問9

平成27年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H27-9-ア土地

Aが、Bに対して、Aを所有権の登記名義人とする甲土地及び乙土地をいずれも売却したときは、Bは、甲土地及び乙土地の所有権の移転の登記を受けなければ、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。

解答:○

分筆・合筆を申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人に限られ、承諾を証する情報を付けても実体上の所有者や買主は申請できない。

甲土地も乙土地も所有権の登記名義人はAのままで、Bは登記記録に現れていない。所有権の移転の登記を受けて所有権の登記名義人となってはじめて申請適格が生じる。

根拠法39条1項

問われ方合筆 × 申請人合筆申請人

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H27-9-イ土地

委任による代理人によって所有権の登記のある土地の合筆の登記を申請した場合において、当該代理人が登記識別情報の通知を受けることができる旨の特別の委任を受けていないときは、当該代理人は、登記識別情報の通知を受けることができない。

解答:○

代理人が登記識別情報の通知を受けるには、そのための特別の委任が要る。

条文のとおり。

根拠規則62条2項

問われ方登記識別情報 × 制度・手続登記識別情報制度・手続

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H27-9-ウ土地

土地の所有権の登記名義人が合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容とするときは、その理由を証する情報を提供しなければならない。

解答:×

登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする。理由を証する情報までは要らない。

求められているのは理由を申請情報の内容とすることだけである。準則が正当な理由として並べるのは失念した場合など申請人の側の事情で、外から書面で裏付けられる性質のものではない。

根拠令3条12号準則42条1項3号このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方登記識別情報 × 添付情報登記識別情報添付情報

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H27-9-エ土地

同一の登記所の管轄区域内にあって所有者が同一である甲土地、乙土地、丙土地及び丁土地について、甲土地を丙土地に、乙土地を丁土地に、それぞれ合筆する合筆の登記を申請するときは、一の申請情報によってすることができる。

解答:○

登記の目的及び登記原因が同一なら、二組の合筆の登記も一の申請情報で申請できる。

登記の目的はどちらも合筆の登記で同一であり、合筆は登記原因及びその日付を伴わないから食い違いようがない。四筆は同一の登記所の管轄区域内にある。組合せが二組に分かれていることを問題にする要件はただし書にない。

根拠令4条1項

問われ方合筆 × 一括申請合筆一括申請

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H27-9-オ土地

委任による代理人によって所有権の登記のある土地の合筆の登記を書面により申請したときは、申請人は、委任状に押印した申請人の印鑑に関する証明書の原本の還付の請求をすることができる。

解答:×

印鑑証明書と、その申請のためにのみ作成された書類は原本還付できない。

ただし書が外す令18条2項の印鑑に関する証明書とは、委任状に記名押印した者の印鑑証明書である。委任状そのものも、当該申請のためにのみ作成された書面として外されている。

根拠規則55条1項

問われ方省略・原本還付 × 添付情報省略・原本還付添付情報

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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