肢 ア
H27-9-アAが、Bに対して、Aを所有権の登記名義人とする甲土地及び乙土地をいずれも売却したときは、Bは、甲土地及び乙土地の所有権の移転の登記を受けなければ、甲土地を乙土地に合筆する登記を申請することはできない。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
平成27年度・問9
平成27年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
Aが、Bに対して、Aを所有権の登記名義人とする甲土地及び乙土地をいずれも売却したときは、Bは、甲土地及び乙土地の所有権の移転の登記を受けなければ、甲土地を乙土地に合筆する登記を申請することはできない。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
委任による代理人によって所有権の登記のある土地の合筆の登記を申請した場合において、当該代理人が登記識別情報の通知を受けることができる旨の特別の委任を受けていないときは、当該代理人は、登記識別情報の通知を受けることができない。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
土地の所有権の登記名義人が合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容とするときは、その理由を証する情報を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
同一の登記所の管轄区域内にあって所有者が同一である甲土地、乙土地、丙土地及び丁土地について、甲土地を丙土地に、乙土地を丁土地に、それぞれ合筆する合筆の登記を申請するときは、一の申請情報によってすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
委任による代理人によって所有権の登記のある土地の合筆の登記を書面により申請したときは、申請人は、委任状に押印した申請人の印鑑に関する証明書の原本の還付の請求をすることができる。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
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