新築された建物が甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがる場合において、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が当該建物に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定するまでの間、当該建物の表題登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれかの登記所にすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成27年度・問12
平成27年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
新築された建物が甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがる場合において、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が当該建物に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定するまでの間、当該建物の表題登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれかの登記所にすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲登記所において登記されている建物について、増築により乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合であっても、当該建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は、甲登記所にしなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲登記所において登記されている建物について、乙登記所の管轄に属する建物を附属建物として合併する場合には、建物の合併の登記の申請は、乙登記所にしなければならない。
解答:×
登記後に他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄は従前のままである。
乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記も、増築や附属建物の新築と並べて挙げられている。申請先は甲登記所であって乙登記所ではない。
根拠準則5条1項
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲登記所において登記されている建物について、市町村の合併により管轄登記所が甲登記所から乙登記所に転属した場合には、当該建物に係る不動産所在事項の変更の登記の申請は、乙登記所にしなければならない。
解答:○
市町村の合併等により管轄が転属したときは、登記記録が新登記所に移送され、以後の申請は新登記所にしなければならない。
登記記録が丸ごと移送される以上、以後の登記の事務は乙登記所が扱う。なお、行政区画やその名称の変更そのものについては、変更の登記があったものとみなされ、登記官が速やかに表題部の記録を変更する。
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲登記所において登記されている建物について、えい行移転により乙登記所の管轄区域に移動した場合には、当該建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は、乙登記所にすることはできない。
解答:×
えい行移転では移転先の登記所が管轄となり、所在の変更の登記はどちらにも申請できる。
えい行移転の場合は乙登記所が管轄登記所として取り扱う。2項は甲登記所にされた場合の手順を定めたうえで乙登記所にされた場合も同様とするから、乙登記所への申請も想定されている。
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。