肢 ア
H27-12-ア新築された建物が甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがる場合において、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が当該建物に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定するまでの間、当該建物の表題登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれかの登記所にすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
平成27年度・問12
平成27年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
新築された建物が甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがる場合において、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が当該建物に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定するまでの間、当該建物の表題登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれかの登記所にすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
甲登記所において登記されている建物について、増築により乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合であっても、当該建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は、甲登記所にしなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
甲登記所において登記されている建物について、乙登記所の管轄に属する建物を附属建物として合併する場合には、建物の合併の登記の申請は、乙登記所にしなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
甲登記所において登記されている建物について、市町村の合併により管轄登記所が甲登記所から乙登記所に転属した場合には、当該建物に係る不動産所在事項の変更の登記の申請は、乙登記所にしなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
甲登記所において登記されている建物について、えい行移転により乙登記所の管轄区域に移動した場合には、当該建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は、乙登記所にすることはできない。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
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