所有権の登記名義人が合体による登記等を書面により申請する場合において、申請書に申請人の署名があるときは、申請人は申請書に押印することを要しない。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
未成年者が所有権の登記名義人である土地についてその親権者が当該未成年者を代理して分筆の登記を申請するときは、当該未成年者は申請書に押印することを要しない。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
成年被後見人が所有権の登記名義人である建物についてその成年後見人が当該成年被後見人を代理して建物の表題部の変更の登記を申請するときは、当該成年被後見人の氏名及び住所を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
株式会社が所有する建物について建物の表題登記を申請するときは、その代表取締役の氏名及び住所を申請情報の内容としなければならない。
解答:×
申請情報は申請人の氏名・住所と法人の代表者の氏名で、代表者の住所は含まない。
2号は「その代表者の氏名」だけを掲げ、住所を並べていない。1号が申請人について住所まで求めているのと書き分けられている。申請人は株式会社そのもので、その名称と本店の所在地は1号で示される。
根拠令3条2号令3条1号
問われ方共通 × 申請情報・記録申請情報・記録
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
株式会社が所有する建物について建物の表題登記を申請する場合において、その代表取締役としてA及びBが選定されているときは、代表者としてはA又はBのいずれかを申請情報の内容とすれば足りる。
解答:○
代表取締役が二人以上選定されているときは、そのいずれか一人を代表者として申請情報の内容とすれば足りる。
代表取締役が二人以上あっても各自が単独で会社を代表するから、申請行為をするのはA又はBの一方でよい。2号が求める「その代表者の氏名」も、現に申請をする代表者の氏名で足りる。
根拠会社法349条2項令3条2号
問われ方共通 × 申請情報・記録申請情報・記録
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。