平成27年度・問3

土地家屋調査士 平成27年度 過去問・解答 問3

平成27年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H27-3-ア民法

負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。

解答:○

負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。

条文のとおり。

根拠民法1002条1項

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H27-3-イ民法

被相続人は、遺言で、共同相続人中の一人又は数人の相続分のみを定めることはできない。

解答:×

遺言で一部の相続人の相続分だけを定めてもよく、他の者は法定相続分による。

2項が「共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め」た場合を挙げて他の共同相続人の相続分の決め方まで置いていることは、一部の相続人についてだけ相続分を指定する遺言ができることを前提にしている。

根拠民法902条1項民法902条2項

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H27-3-ウ民法

遺言は要式行為であるから、遺言の解釈に当たっては、遺言者の真意を探求すべきではなく、遺言書の文言のみを形式的に判断しなければならない。

解答:×

遺言の解釈に当たっては、遺言書の文言の形式的な判断にとどまらず、遺言者の真意を探究すべきものとされる。

要式行為であることは真意の探究を妨げない。遺言書の全記載との関連や作成当時の事情なども考慮して合理的に解釈する。

根拠最判昭58.3.18

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H27-3-エ民法

遺言者は、遺言で、遺言執行者を指定することができる。

解答:○

遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。

条文のとおり。

根拠民法1006条1項

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H27-3-オ民法

未成年者に対して最後に親権を行う者であって管理権を有するものは、遺言で、未成年後見人を指定することができる。

解答:○

未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で未成年後見人を指定することができるが、管理権を有しない者はこの限りでない。

ただし書が除くのは管理権を有しない者で、本肢の親権者は管理権を有している。

根拠民法839条1項

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

この問題からクイズを始める 平成27年度の問題一覧へ 年度一覧へ トップへ