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民法839条(未成年後見人の指定)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。

2項

親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。

この条文が出題された肢(1肢)

H27-3-オ1項 最後に親権を行う者は、遺言で未成年後見人を指定できる。 この肢を解く →