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民法902条(遺言による相続分の指定)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。

2項

被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

この条文が出題された肢(1肢)

H27-3-イ2項・1項 一部の相続人の相続分だけを定めることもできる。 この肢を解く →