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民法1006条(遺言執行者の指定 第千六条)
民法1006条(遺言執行者の指定 第千六条)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2項
遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3項
遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。