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民法1006条(遺言執行者の指定 第千六条)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。

2項

遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。

3項

遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。

この条文が出題された肢(2肢)

H27-3-エ1項 遺言執行者は、遺言で指定できる。 この肢を解く →
R5-3-エ1項・2項 遺言執行者の指定は、第三者に委託できる。 この肢を解く →