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民法1002条(負担付遺贈 第千二条)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。

2項

受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

この条文が出題された肢(1肢)

H27-3-ア1項 負担の履行責任は、遺贈の目的の価額が限度。 この肢を解く →