表題部所有者として誤ってAが登記されているが、真実の所有者はBである場合には、Aは、表題部所有者の更正の登記を申請することができる。
解答:×
表題部所有者の更正の登記は所有者以外は申請できず、表題部所有者の承諾が要る。
申請人とされる「当該不動産の所有者」は真実の所有者Bを指す。誤って表題部所有者として登記されているAは所有者ではないから、この条によって締め出される側になる。
根拠法33条1項
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成27年度・問5
平成27年度土地家屋調査士試験の問5です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
表題部所有者として誤ってAが登記されているが、真実の所有者はBである場合には、Aは、表題部所有者の更正の登記を申請することができる。
解答:×
表題部所有者の更正の登記は所有者以外は申請できず、表題部所有者の承諾が要る。
申請人とされる「当該不動産の所有者」は真実の所有者Bを指す。誤って表題部所有者として登記されているAは所有者ではないから、この条によって締め出される側になる。
根拠法33条1項
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題部所有者としてAが登記されている土地をAがBに対して売却したときは、Bは、AからBへの表題部所有者についての変更の登記を申請することができない。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題部所有者のA及びBの持分が誤ってAは5分の3、Bは5分の2と登記されているが、真実の持分はAが5分の2、Bが5分の3である場合において、Aがこれを是正するための表題部所有者についての持分の更正の登記を申請するときは、Bが所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
解答:×
持分の更正に要るのは持分が動く他の共有者の承諾を証する情報だけである。
動くのはBの持分だから、要るのはBの承諾を証する情報である。
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題部所有者として誤ってA及びBが登記されているが、真実の所有者はA及びCである場合において、これを是正するための表題部所有者の更正の登記をCが申請するときは、Bの承諾を証する情報又はBに対抗することができる裁判があったことを証する情報のほか、Cが所有権を有することを証する情報及びCの住所を証する情報を併せて提供しなければならない。
解答:○
表題部所有者の更正では、新たに所有者となる者の所有権と住所を証する情報が要る。
名前が消えるのはB、新たに載るのはCだから、ハとしてBの承諾を証する情報等が、イ・ロとしてCの所有権と住所を証する情報が必要になる。
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題部所有者として登記されている者が婚姻により氏を改めたときは、その者は、表題部所有者についての更正の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。