同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときであっても、当該添付情報は申請情報ごとに提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成27年度・問6
平成27年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときであっても、当該添付情報は申請情報ごとに提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地積の変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請する場合には、地積の変更の登記についてのみ登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。
解答:○
分筆の登記に登記原因及びその日付はなく、併せてする変更の登記についてのみ要る。
分筆は申請によって土地を分ける処分的な登記で、原因日付を伴わない。
根拠平28.6.8民二386号(記録例)平成28.6.8民二第386号民事局長通達 記録例16(分筆の登記の記録)
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
委任による代理人が土地の合筆の登記の申請をその土地の所有権の登記名義人から受任した後に当該登記名義人が死亡した場合において、当該代理人が当該合筆の登記の申請をするときは、被相続人から代理人への委任に関する代理人の権限を証する情報、相続があったことを証する情報及び相続人から代理人への委任に関する代理人の権限を証する情報を添付情報として提供しなければならない。
解答:×
本人が委任後に死亡しても、代理人はそのまま申請でき委任状の出し直しは不要。
民法の原則に対する特則が置かれている。代理人は被相続人から受けた委任のまま合筆の登記を申請でき、相続人から改めて委任を受ける必要がない。相続人が申請人になるわけでもないから、相続があったことを証する情報も要らない。
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権が敷地権である旨の登記がされている規約敷地を分筆する場合において、当該規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときは、当該規約を設定したことを証する情報を添付情報として提供しなければならない。
解答:×
敷地権の目的である土地や規約敷地の分筆でも、規約に関する情報は要らない。
挙がっているのは地積測量図と地役権関係の情報だけである。
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地を要役地とする地役権の設定の登記がされている乙土地と、地役権の設定の登記がされていない丙土地との合筆の登記を申請する場合には、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面を添付情報として提供しなければならない。
解答:○
承役地の合筆で地役権の範囲が土地の一部となるときは、範囲を証する情報と地役権図面が要る。
乙土地は甲土地を要役地とする地役権の承役地で、地役権の登記がない丙土地と合筆すると、従前の乙土地の部分だけが合筆後の土地の一部として地役権設定の範囲となる。
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。