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民法111条(代理権の消滅事由)
民法111条(代理権の消滅事由)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 9 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
1項
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
1項1号
本人の死亡
1項2号
代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2項
委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。