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民法111条(代理権の消滅事由)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。

1項

代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。

1項1号

本人の死亡

1項2号

代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。

2項

委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

この条文が出題された肢(9肢)

H18-10-ア1項・1項2号 本人が後見開始の審判を受けたことは、111条1項の代理権の消滅事由に挙げられていない。 この肢を解く →
H18-10-ウ1項1号 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しない。 この肢を解く →
H22-9-ア1項1号 登記の申請の委任による代理権は、本人の死亡によっては消滅しない。 この肢を解く →
H22-9-イ 法人の代表者が替わっても、法人から委任を受けた代理人の権限は消滅しない。 この肢を解く →
H22-9-オ1項2号 代理人の死亡によって代理権は消滅し、その一般承継人に引き継がれない。 この肢を解く →
H27-6-ウ1項1号 登記の申請の委任による代理権は本人の死亡によって消滅しないから、相続人からの委任状は要らない。 この肢を解く →
H28-7-イ1項2号 代理人が死亡すると代理権は消滅する。相続されない。 この肢を解く →
R7-7-イ1項 法17条により、本人側の事情では代理権が消滅しない。 この肢を解く →
R7-7-エ1項 代理人の死亡で代理権は消滅する。相続人が引き継ぐものではない。 この肢を解く →