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民法111条(代理権の消滅事由)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法111条(代理権の消滅事由)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 9 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。

1項

代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。

1項1号

本人の死亡

1項2号

代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。

2項

委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

この条文が出題された肢(9肢)

H18-10-ア✕1項・1項2号 本人が後見開始の審判を受けたことは代理権の消滅事由ではなく、代理人が申請をするのに後見人の承諾を得ることも要しない。 この肢を解く →
H18-10-ウ◯1項1号 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しない。 この肢を解く →
H22-9-ア✕1項1号 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しない。 この肢を解く →
H22-9-イ◯ 法人の代表者の交代や、法定代理人の死亡又はその代理権の消滅によっても、登記の申請の委任による代理人の権限は消滅しない。 この肢を解く →
H22-9-オ✕1項2号 委任による代理人が死亡したときは代理権が消滅し、その一般承継人が代理権を行使して申請することはできない。 この肢を解く →
H27-6-ウ✕1項1号 本人が委任後に死亡しても、代理人はそのまま申請でき委任状の出し直しは不要。 この肢を解く →
H28-7-イ✕1項2号 委任による代理人が死亡したときは代理権が消滅し、その一般承継人が代理権を行使して申請することはできない。 この肢を解く →
R7-7-イ◯1項 法人の代表者の交代や、法定代理人の死亡又はその代理権の消滅によっても、登記の申請の委任による代理人の権限は消滅しない。 この肢を解く →
R7-7-エ✕1項 委任による代理人が死亡したときは代理権が消滅し、その一般承継人が代理権を行使して申請することはできない。 この肢を解く →