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準則51条(土地所在図及び地積測量図の作成方法)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

規則第78条の規定により地積測量図に付する分筆後の各土地の符号は、①②③、(イ)(ロ)(ハ)、ABC等適宜の符号を用いて差し支えない。

2項

規則第73条第1項の規定により作成された地積測量図は、土地所在図を兼ねることができる。

3項

規則第74条第3項に規定する用紙により地積測量図を作成する場合において、当該用紙に余白があるときは、便宜、その余白を用いて土地所在図を作成することができる。この場合には、図面の標記に「土地所在図」と追記するものとする。

4項

前項の場合において、地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは、便宜、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができるものとする。この場合には、当該図面の標記を「土地所在図兼地積測量図」と記載するものとする。

5項

一の登記の申請について、規則第74条第3項に規定する用紙により土地所在図又は地積測量図を作成する場合において、用紙が数枚にわたるときは、当該土地所在図又は地積測量図の余白の適宜の箇所にその総枚数及び当該用紙が何枚目の用紙である旨を記載するものとする。

この条文が出題された肢(6肢)

H17-17-オ4項 地積測量図の縮尺が土地所在図の縮尺と同一で、土地の所在を明確に表示できるときは、地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができる。 この肢を解く →
H27-7-オ2項 規則73条1項により作成された地積測量図は、土地所在図を兼ねることができる。 この肢を解く →
H28-11-ウ4項 縮尺が同じで所在が明確なら、地積測量図が土地所在図を兼ねられる。 この肢を解く →
H28-17-ウ3項 各階平面図の用紙に余白があれば、その余白に建物図面を作成できる。 この肢を解く →
R1-10-イ5項 用紙が数枚にわたるときは、総枚数と何枚目かを余白に書く。 この肢を解く →
R7-9-オ4項・3項 縮尺が同じで所在を明確に表示できるなら、土地所在図を兼ねられる。 この肢を解く →