共通 × 申請情報と記録のしかた5肢

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  1. H27-4-ウ成年被後見人が所有権の登記名義人である建物についてその成年後見人が当該成年被後見人を代理して建物の表題部の変更の登記を申請するときは、当該成年被後見人の氏名及び住所を申請情報の内容とすることを要しない。→ 申請人は成年被後見人本人であり、その氏名及び住所は申請情報の内容となる。
  2. H27-4-エ株式会社が所有する建物について建物の表題登記を申請するときは、その代表取締役の氏名及び住所を申請情報の内容としなければならない。→ 法人の場合に申請情報の内容となるのは代表者の氏名だけで、住所は含まれない。
  3. H27-4-オ株式会社が所有する建物について建物の表題登記を申請する場合において、その代表取締役としてA及びBが選定されているときは、代表者としてはA又はBのいずれかを申請情報の内容とすれば足りる。→ 代表取締役が二人以上いても各自が会社を代表するから、一人を示せば足りる。
  4. H27-7-エ二人以上の者が表題部所有者となる表題登記を申請する場合において、その持分が相等しいものと推定されるときは、それぞれの持分を申請情報の内容とすることを要しない。→ 表題部所有者となる者が二人以上であるときは、その持分を申請情報の内容とする。
  5. H29-6-イ会社法人等番号を有する法人が所有する甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該法人の会社法人等番号を添付情報として提供したときは、当該法人の代表者の氏名を申請情報の内容とすることを要しない。→ 会社法人等番号を出しても、代表者の氏名は申請情報として要る。
共通の他の問われ方: 何を添付するか(2)手続と制度(2)
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