共通 × 何を添付するか2肢
- H25-15-イ✕被相続人の名義で登記されている建物についての表題部の変更の登記を申請する場合においては、共同相続人の一人が当該申請をするときであっても、共同相続人全員に関する被相続人について相続があったことを証する情報を提供しなければならない。→ 申請する相続人の承継が証されれば足りる。
- H26-8-エ✕土地の表題部所有者であるAについて相続が開始し、Aの相続人がBのみである場合において、Bが当該土地について表示に関する登記を申請するときは、Aについて相続があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供することを要しない。→ 法30条により相続人が表示に関する登記を申請するときは、相続があったことを証する情報の提供を要する。
共通の他の問われ方: 申請情報と記録のしかた(5)手続と制度(2)