共通 × 何を添付するか6肢
要点
- 法30条で相続人が申請するときは一般承継を証する公務員作成の情報
- 申請する相続人の承継が証されれば足りる
- 公務員作成の情報が無ければ代わる情報でよい
- 作成後3月以内であることを要するのは、代表者の資格を証する情報と公務員が職務上作成した代理権限を証する情報(令17条1項)
- 住民票の写しなど住所を証する情報にはこの制限がかからない
肢と結論
- H21-9-ア✕建物の表題登記の申請に当たり、表題部所有者の住所を証する情報として提供された、市町村長が作成した当該表題部所有者についての住民票の写し(登記の申請をする場合における添付情報について、作成後3月以内のものでなければならないものか。)→ 3月以内の制限がかかるのは代表者の資格を証する情報と代理権限を証する情報であり、住所を証する情報には及ばない。
- H25-15-イ✕被相続人の名義で登記されている建物についての表題部の変更の登記を申請する場合においては、共同相続人の一人が当該申請をするときであっても、共同相続人全員に関する被相続人について相続があったことを証する情報を提供しなければならない。→ 申請する相続人の承継が証されれば足りる。
- H26-8-エ✕土地の表題部所有者であるAについて相続が開始し、Aの相続人がBのみである場合において、Bが当該土地について表示に関する登記を申請するときは、Aについて相続があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供することを要しない。→ 法30条により相続人が表示に関する登記を申請するときは、相続があったことを証する情報の提供を要する。
- H27-14-ウ✕建物の表題登記を申請する場合において、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報として、当該建物の工事を施工した会社が作成した工事完了引渡証明書に併せて当該会社の代表者の資格を証する書面が提供されたときは、当該資格を証する書面は作成後3月以内のものでなければならない。→ 3月以内の制限がかかるのは申請人が法人である場合の代表者の資格を証する情報で、証明書の発行者のものではない。
- H28-6-ア✕土地の表題登記を申請する場合には、所有者の住所を証する情報として提供する市町村長が作成した当該所有者についての印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものでなければならない。→ 住所を証する情報に、作成後3月以内という制限はない。
- H30-4-イ◯会社法人等番号を有しない法人が土地の地積に関する更正の登記を申請するときは、作成後3月以内の当該法人の代表者の資格を証する情報を添付情報として提供しなければならない。→ 会社法人等番号がない法人は、作成後3月以内の代表者の資格を証する情報を出す。
共通の他の問われ方: 申請情報と記録のしかた(6)手続と制度(4)
何を添付するかの他の登記: 分筆(16)筆界特定(4)合筆(5)建物の表題部の変更(24)建物の表題登記(26)合体(20)地図訂正・図面訂正(17)登記識別情報(20)建物の合併(8)共用部分(9)敷地権(7)建物の分割・区分(6)建物の滅失(6)表題部所有者の変更・更正(5)区分建物の表題登記(3)省略・原本還付(38)電子申請(29)地積の変更・更正(4)事前通知・本人確認(3)地役権(11)建物図面・各階平面図(6)取下げ・却下(4)地積・地積測量図(10)記名押印・印鑑証明(25)代理(3)法定相続情報(7)土地の表題登記(5)建物の登記事項(1)建物の表題部の更正(1)再築・移転(2)