共通 × 手続と制度4肢
要点
- 申請義務のある登記が漏れているときは、登記官は直ちに職権で登記するのではなく、まず申請義務者に申請を催告する(法28条・準則)
- 登記官の検査を妨げた者には30万円以下の罰金がある
- 刑事罰の定めが無いわけではない
- 書面申請の受領証の交付を求めるには、申請書の内容と同一の内容を記載した書面を提出する(規則54条)
- 地積測量図の写しまで添える必要はない
- 登記官は、自分又は配偶者若しくは四親等内の親族(であった者を含む)が申請人である登記をすることができない(法10条)
- 姪は三親等の親族で、これに当たる
肢と結論
- H30-5-ア◯登記官は、直ちに職権でその登記をすることなく、その申請の義務がある者に登記の申請を催告することとされています。(次の対話は、登記官による調査に関する教授と学生の対話である)→ 申請義務のある登記が漏れているときは、まず申請を催告する。
- H30-5-オ✕不動産登記法上、そのような刑事罰は定められていません。(次の対話は、登記官による調査に関する教授と学生の対話である 教授: 最後に、登記官による実地調査において不動産の検査を妨げた土地の所有者に対する刑事罰は定められていますか。)→ 検査を妨げた者には、30万円以下の罰金がある。
- H30-8-オ✕書面申請により分筆の登記を申請する場合において、受領証の交付を請求するときは、申請書の内容と同一の内容を記載した書面に地積測量図の写しを添付したものを提出しなければならない。→ 受領証には、申請書と同じ内容を書いた書面を出す。図面の写しは要らない。
- R8-19-イ◯登記官は、当該登記官の姪が申請人である地目の変更の登記の申請に基づく登記をすることができない。→ 登記官は、自分の四親等内の親族が申請人である登記をすることができない。
共通の他の問われ方: 何を添付するか(6)申請情報と記録のしかた(6)