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規則75条(土地所在図及び地積測量図の作成単位)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

土地所在図及び地積測量図は、一筆の土地ごとに作成しなければならない。

2項

分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとする。

この条文が出題された肢(1肢)

H27-7-ア1項 地積測量図は一筆の土地ごとに作成しなければならない。 この肢を解く →