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規則75条(土地所在図及び地積測量図の作成単位)
不動産登記規則75条(土地所在図及び地積測量図の作成単位)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
土地所在図及び地積測量図は、一筆の土地ごとに作成しなければならない。
2項
分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとする。