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規則44条(住所証明情報の省略等)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則44条(住所証明情報の省略等)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

電子申請の申請人がその者の前条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。

2項

電子申請の申請人がその者の前条第一項第二号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の会社法人等番号の提供に代えることができる。

3項

前項の規定は、同項の電子証明書によって登記官が確認することができる代理権限を証する情報について準用する。

この条文が出題された肢(4肢)

H20-10-イ◯1項 電子申請で公的個人認証の電子証明書を出せば、住所を証する情報に代わる。 この肢を解く →
H27-7-イ◯1項 電子申請で公的個人認証の電子証明書を出せば、住所を証する情報に代わる。 この肢を解く →
R1-15-ウ✕2項・3項 商業登記に基づく電子証明書は会社法人等番号に代わるが、他の電子署名では代わらない。 この肢を解く →
R6-4-エ◯2項・3項 申請人が法人なら、会社法人等番号を提供する。電子署名が付いているだけでは代えられない。 この肢を解く →