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規則44条(住所証明情報の省略等)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

電子申請の申請人がその者の前条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。

2項

電子申請の申請人がその者の前条第一項第二号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の会社法人等番号の提供に代えることができる。

3項

前項の規定は、同項の電子証明書によって登記官が確認することができる代理権限を証する情報について準用する。

この条文が出題された肢(3肢)

H20-10-イ1項 電子証明書を提供したときは、その提供をもって住所を証する情報の提供に代えることができる。 この肢を解く →
H27-7-イ1項 電子申請で公的個人認証の電子証明書を提供すれば、住所を証する情報の提供に代えられる。 この肢を解く →
R1-15-ウ2項・3項 電子証明書で代理権限が確認できるなら、会社法人等番号の提供に代えられる。 この肢を解く →