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法47条(建物の表題登記の申請)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法47条(建物の表題登記の申請)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 25 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

2項

区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

この条文が出題された肢(25肢)

H17-5-ウ✕1項・2項 表題登記がない区分建物を売買で取得した者は、表題登記の申請義務を負わない。 この肢を解く →
H18-4-イ✕1項 建物の表題登記は報告的登記で、起算点は所有権を取得した日。 この肢を解く →
H18-5-イ✕2項 一般承継人は被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できるが、義務はない。 この肢を解く →
H19-5-ウ✕1項・2項 一般承継人は被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できるが、義務はない。 この肢を解く →
H19-6-イ◯1項 合体前の建物がいずれも表題登記がないときは、合体後の建物について新築による表題登記を申請する。 この肢を解く →
H20-5-ウ◯1項 未登記の建物では表題部の変更の登記をする余地がなく、現に所有権を取得している者を表題部所有者として表題登記をする。 この肢を解く →
H21-10-ア◯1項 建物の表題登記は報告的登記で、起算点は所有権を取得した日。 この肢を解く →
H21-10-オ✕1項・2項 区分建物以外の建物では、表題登記がないまま所有者が死亡したときは、相続人が自らを表題部所有者として表題登記を申請する。 この肢を解く →
H21-19-イ✕1項・2項 区分建物の表題登記を申請するのは原始取得者で、転得者を所有者とできない。 この肢を解く →
H23-18-オ◯1項 合体前の建物がいずれも表題登記がないときは、合体後の建物について新築による表題登記を申請する。 この肢を解く →
H23-19-ウ✕1項 区分建物の表題登記を申請するのは原始取得者で、転得者を所有者とできない。 この肢を解く →
H23-19-オ✕2項・1項 一般承継人は被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できるが、義務はない。 この肢を解く →
H25-15-ア◯2項 一般承継人は被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できるが、義務はない。 この肢を解く →
H28-16-ア✕2項 一般承継人は被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できるが、義務はない。 この肢を解く →
H29-15-ア◯1項 建物の表題登記は報告的登記で、起算点は所有権を取得した日。 この肢を解く →
H30-12-オ◯2項 一般承継人は被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できるが、義務はない。 この肢を解く →
R1-16-ウ◯1項 建物の表題登記は報告的登記で、起算点は所有権を取得した日。 この肢を解く →
R4-13-エ◯1項 建物の表題登記の申請は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
R4-13-オ✕1項・2項 区分建物の表題登記を申請するのは原始取得者で、転得者を所有者とできない。 この肢を解く →
R4-14-エ◯1項 取り壊して建て直した建物は別の建物で、主である建物の表示を変更する登記はできない。 この肢を解く →
R4-17-オ✕2項・1項 一般承継人は被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できるが、義務はない。 この肢を解く →
R5-13-ア✕2項・1項 一般承継人は被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できるが、義務はない。 この肢を解く →
R5-13-オ◯1項 区分建物の表題登記の申請は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
R6-11-ウ✕1項 原始取得者が申請しないときは、転得者は代位して区分建物の表題登記を申請できる。 この肢を解く →
R7-14-ウ✕2項 区分建物以外の建物では、表題登記がないまま所有者が死亡したときは、相続人が自らを表題部所有者として表題登記を申請する。 この肢を解く →