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法47条(建物の表題登記の申請)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

2項

区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

この条文が出題された肢(27肢)

H17-5-ウ1項・2項 1月以内の表題登記の申請義務を負うのは「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物」の所有権を取得した者であり、区分建物を売買により取得した者は含まれない。 この肢を解く →
H18-4-イ1項 1月以内の申請義務は所有権の取得の日から起算されるのであって、新築の日からではない。 この肢を解く →
H18-5-イ2項 47条2項は一般承継人に「申請することができる」と定めるにとどまり、しかも表題部所有者となるのは被承継人である。 この肢を解く →
H19-5-ウ1項・2項 区分建物の表題登記について、47条2項は一般承継人が「申請することができる」と定めるにとどまり、申請義務を課していない。 この肢を解く →
H19-6-イ1項 合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときは、47条が準用され、合体時の所有者が1月以内に表題登記を申請しなければならない。 この肢を解く →
H19-18-エ1項 解体移転は、同一の敷地内であっても既存建物の滅失と新築として取り扱う。 この肢を解く →
H20-5-ウ1項 未登記なら、現在の所有者A・B共有で表題登記をする。 この肢を解く →
H21-10-ア1項 表題登記がない建物の所有権を取得した者は、取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければならない。 この肢を解く →
H21-10-オ1項・2項 非区分建物では、相続人は自らを表題部所有者として表題登記を申請する。 この肢を解く →
H21-19-イ1項・2項 区分建物の表題登記を申請できるのは原始取得者だけ。 この肢を解く →
H23-13-ア1項 再築は既存の建物が滅失し新たな建物が建築されたものとして取り扱われる。 この肢を解く →
H23-18-オ1項 合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときは、合体による登記等ではなく表題登記による。 この肢を解く →
H23-19-ウ1項 原始取得者は自ら申請する。転得者への代位ではない。 この肢を解く →
H23-19-オ2項・1項 相続人が申請できるのは、被承継人を表題部所有者とする表題登記である。 この肢を解く →
H25-15-ア2項 区分建物を新築した所有者について相続があったときは、相続人が被相続人を表題部所有者とする表題登記を申請できる。 この肢を解く →
H28-16-ア2項 一般承継人が申請できるが、表題部所有者となるのは被承継人。 この肢を解く →
H29-15-ア1項 新築建物などの表題登記は、所有権取得の日から1月以内。 この肢を解く →
H30-12-オ2項 相続人は、被相続人を表題部所有者とする表題登記を申請できる。 この肢を解く →
R1-16-ウ1項 相続を重ねても、現に所有している者が表題登記の申請義務を負う。 この肢を解く →
R4-13-エ1項 表題登記の申請は保存行為。共有者の一人が単独でできる。 この肢を解く →
R4-13-オ1項・2項 区分建物の表題登記を申請するのは原始取得者。買主と共同ではない。 この肢を解く →
R4-14-エ1項 建て直せば別の建物。主である建物の表示を差し替える変更の登記はできない。 この肢を解く →
R4-17-オ2項・1項 相続人は「申請することができる」。義務ではない。 この肢を解く →
R5-13-ア2項・1項 47条2項は「被承継人を表題部所有者とする」。合併存続会社を載せるのではない。 この肢を解く →
R5-13-オ1項 表題登記の申請は保存行為。原始取得者の一人からできる。 この肢を解く →
R6-11-ウ1項 転得者も代位して表題登記を申請できる。 この肢を解く →
R7-14-ウ2項 被相続人を表題部所有者とするのは、区分建物の場合の47条2項。 この肢を解く →