肢 ア
H23-13-ア表題登記がある建物を全て取り壊し、その材料を用いて建物を再度建築したときは、表題登記がある既存建物について、建物の滅失の登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
平成23年度・問13
平成23年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
表題登記がある建物を全て取り壊し、その材料を用いて建物を再度建築したときは、表題登記がある既存建物について、建物の滅失の登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
所有権の登記以外の権利に関する登記がある建物が滅失したときは、当該権利の登記名義人の承諾書を添付して、建物の滅失の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
所有者が異なる区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合において、区分建物の滅失の登記を申請するときは、区分建物の所有権の一人が一棟の建物の滅失の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
区分した建物として登記されているが、初めから区分した状態になかったことが明らかな建物については、錯誤を原因として建物の滅失の登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
鉄筋コンクリート造の建物について、火災により建物の内部の一部が焼失したが、主要構造部が残存し、使用目的に従った使用が可能であるときは、建物の滅失の登記を申請することはできない。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
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