表題登記がある建物を全て取り壊し、その材料を用いて建物を再度建築したときは、表題登記がある既存建物について、建物の滅失の登記を申請しなければならない。
解答:○
建物を取り壊して再築したときや解体移転したときは、滅失と新築として扱う。
既存の建物全部を取り壊した以上、その材料を用いたかどうかにかかわらず、もとの建物は滅失として扱われる。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成23年度・問13
平成23年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
表題登記がある建物を全て取り壊し、その材料を用いて建物を再度建築したときは、表題登記がある既存建物について、建物の滅失の登記を申請しなければならない。
解答:○
建物を取り壊して再築したときや解体移転したときは、滅失と新築として扱う。
既存の建物全部を取り壊した以上、その材料を用いたかどうかにかかわらず、もとの建物は滅失として扱われる。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の登記以外の権利に関する登記がある建物が滅失したときは、当該権利の登記名義人の承諾書を添付して、建物の滅失の登記を申請しなければならない。
解答:×
滅失の登記には、所有権以外の権利の登記名義人の承諾を証する情報を要しない。
滅失の登記は建物が現に失われた事実を登記記録に反映させる報告的な登記で、建物の滅失によりこれを目的とする抵当権なども当然に消滅している。
根拠法57条大阪高判昭36.10.18このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有者が異なる区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合において、区分建物の滅失の登記を申請するときは、区分建物の所有権の一人が一棟の建物の滅失の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分した建物として登記がされているが、初めから区分した状態になかったことが明らかな建物については、錯誤を登記原因として建物の滅失の登記を申請しなければならない。
解答:○
初めから区分した状態になかったことが明らかな建物は、錯誤を原因として滅失の登記をする。
初めから区分した状態になかったのであれば、その登記記録は実体のない建物を公示している。
根拠昭和38.9.28民事甲2658号通達
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
鉄筋コンクリート造の建物について、火災により建物の内部の一部が焼失したが、主要構造部分が残存し、使用目的に従った使用が可能であるときは、建物の滅失の登記を申請することはできない。
解答:○
主要構造部が残り使用目的に従った使用ができるときは、滅失の登記を申請できない。
主要構造部が残存し、使用目的に従った使用がなお可能であれば、屋根及び周壁を有し土地に定着した建造物として建物の存在を失っていない。
根拠規則111条東京高判昭29.2.26東京高判昭51.5.31大阪地判昭34.5.26
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。