肢 ア
H23-12-ア表題部に記録された登記原因及びその日付に錯誤があることが判明した場合であっても、表題部所有者は、表題部の更正の登記を申請することはできない。
解答:×
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
平成23年度・問12
平成23年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
表題部に記録された登記原因及びその日付に錯誤があることが判明した場合であっても、表題部所有者は、表題部の更正の登記を申請することはできない。
解答:×
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
表題部に共有者A持分2分の1、共有者B持分2分の1と記録されている場合において、共有者A持分3分の2、共有者B持分3分の1とする表題部所有者の更正の登記をAが申請するときは、Bの承諾書とともに、Aの共有持分権を証する情報を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
表題部にAが所有者として記録されている場合において、当該建物の実体上の所有者がBであるときは、Bは、Aに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供して、表題部所有者の更正の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
表題部に記録されている所有者の氏名に誤りがあった場合において、表題部所有者の更正の登記を申請するときは、錯誤があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が作成した情報を提供しなければならないが、当該情報がない場合には、これに代わるべき情報を添付情報とすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
表題部にAが所有者として記録されている場合において、共有者A持分2分の1、共有者B持分2分の1とする表題部所有者の更正の登記をBが申請するときは、Bの住所を証する情報を提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
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