表題部に記録された登記原因及びその日付に錯誤があることが判明した場合であっても、表題部所有者は、表題部の更正の登記を申請することはできない。
解答:×
表題部に記録された登記原因及びその日付も表示に関する登記の登記事項であり、更正の登記の対象となる。
38条1項は申請できる者を表題部所有者又は所有権の登記名義人に絞る規定で、その者による申請を封じるものではない。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成23年度・問12
平成23年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
表題部に記録された登記原因及びその日付に錯誤があることが判明した場合であっても、表題部所有者は、表題部の更正の登記を申請することはできない。
解答:×
表題部に記録された登記原因及びその日付も表示に関する登記の登記事項であり、更正の登記の対象となる。
38条1項は申請できる者を表題部所有者又は所有権の登記名義人に絞る規定で、その者による申請を封じるものではない。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題部に共有者A持分2分の1、共有者B持分2分の1と記録されている場合において、共有者A持分3分の2、共有者B持分3分の1とする表題部所有者の更正の登記をAが申請するときは、Bの承諾書とともに、Aの共有持分権を証する情報を提供しなければならない。
解答:×
持分の更正に要るのは持分が動く他の共有者の承諾を証する情報だけである。
挙がっているのは他の共有者の承諾を証する情報だけで、申請人が所有権を有することを証する情報は入っていない。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題部にAが所有者として記録されている場合において、当該建物の実体上の所有者がBであるときは、Bは、Aに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供して、表題部所有者の更正の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題部に記録されている所有者の氏名に誤りがあった場合において、表題部所有者の更正の登記を申請するときは、錯誤があったことを証する市区町村長、登記官その他の公務員が作成した情報を提供しなければならないが、当該情報がない場合には、これに代わるべき情報を添付情報とすることができる。
解答:○
表題部所有者の氏名等の更正では、錯誤を証する公務員作成の情報を提供する。
表題部所有者の氏名の誤りを直す登記は、1項の行の「更正の登記」に当たる。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題部にAが所有者として記録されている場合において、共有者A持分2分の1、共有者B持分2分の1とする表題部所有者の更正の登記をBが申請するときは、Bの住所を証する情報を提供しなければならない。
解答:○
表題部所有者の更正では、新たに所有者となる者の所有権と住所を証する情報が要る。
AのみからA・Bに改める更正は、表題部所有者についての更正の登記である。新たに表題部所有者となるBについて、ロの住所を証する情報が要る。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。