平成23年度・問11

土地家屋調査士 平成23年度 過去問・解答 問11

平成23年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H23-11-ア土地

所有権の登記名義人がAである甲土地の一部を買い受けたBが、当該部分にCを抵当権者とする抵当権を設定した場合であっても、Cは、A及びBに代位して甲土地から抵当権が設定された部分を分筆する登記を申請することはできない。

解答:×

分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。

Cは、Bに対する抵当権の設定の登記請求権を保全するためBに代位し、Bは、Aに対する所有権の移転の登記請求権を保全するためAに代位して、分筆の登記を申請することができる(民法423条1項)。

根拠民法423条1項

問われ方分筆 × 申請人分筆申請人

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H23-11-イ土地

Aが所有する甲土地及び乙土地を合筆の上Bが購入する契約を締結した場合には、Bは、Aに代位して合筆の登記を申請することができる。

解答:×

分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。

Bの所有権の移転の登記請求権は、合筆の登記をしなくても保全できるから、民法423条1項の「自己の債権を保全するため必要があるとき」に当たらない。

根拠民法423条1項

問われ方合筆 × 申請人合筆申請人

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H23-11-ウ土地

土地区画整理事業を施行する者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合には、所有者に代位して土地の分筆又は合筆の登記を申請することができる。

解答:○

施行者は、施行のために必要があるときは代位して分筆・合筆の登記を申請できる。

条文のとおり。

根拠区画整理法82条1項区画整理登記令2条区画整理登記令2条2号

問われ方区画整理・換地 × 申請人区画整理・換地申請人

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H23-11-エ土地

1筆の土地につき相続によりA、B及びC共有名義の登記がされた後に、当該土地を3筆に分筆し、うち2筆をAが取得し、B及びCが残り1筆を共有取得する旨の遺産分割調停が成立した場合には、Aは、単独で、B及びCに代位して分筆の登記を申請することができる。

解答:○

分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。

回答のとおり、Aは調停調書の正本又は謄本を代位原因を証する情報として、B及びCに代位して分筆の登記を申請できる。

根拠平成2.4.24民三第1528号回答

問われ方分筆 × 申請人分筆申請人

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H23-11-オ土地

甲土地の一部に地役権の設定を受けた地役権者Aは、甲土地の所有者Bに代位して分筆の登記を申請することができる。

解答:×

分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。

分筆を経なくても地役権を公示できるから、保全の必要がない。

根拠民法423条1項

問われ方分筆 × 申請人分筆申請人地役権 × 申請人地役権申請人

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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