平成23年度・問14

土地家屋調査士 平成23年度 過去問・解答 問14

平成23年度土地家屋調査士試験の問14です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H23-14-ア

埋立地に建築された建物の敷地が編入されるべき行政区画が定められていない場合には、当該建物の表題登記を申請することはできない。

解答:

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験

肢 イ

H23-14-イ

甲登記所において登記されている建物に附属建物を新築し、乙登記所の管轄区域にまたがることとなったときは、主である建物と附属建物の床面積の大きさにかかわらず、甲登記所に所在の変更の登記を申請しなければならない。

解答:

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験

肢 ウ

H23-14-ウ

建物が複数の登記所の管轄区域にまたがって建築されたときは、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が当該建物の登記事務を行う登記所を指定するまでは、建物の表題登記を申請することができない。

解答:×

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験

肢 エ

H23-14-エ

甲登記所の管轄区域に主である建物と附属建物がある場合において、主である建物のみを乙登記所の管轄区域にえい行移転したときは、附属建物が主である建物よりも床面積が大きい場合であっても、管轄登記所は、乙登記所となる。

解答:

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験

肢 オ

H23-14-オ

表題登記がある建物をえい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合には、甲登記所に所在の変更の登記を申請しなければならない。

解答:×

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験

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