埋立地に建築された建物の敷地が編入されるべき行政区画が定められていない場合には、当該建物の表題登記を申請することはできない。
解答:○
建物の敷地が編入されるべき行政区画が定められていないときは、その建物の表題登記を申請することはできない。
通達のとおり。
根拠昭和30.5.17民事甲930号通達昭和43.4.2民事甲723号回答
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成23年度・問14
平成23年度土地家屋調査士試験の問14です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
埋立地に建築された建物の敷地が編入されるべき行政区画が定められていない場合には、当該建物の表題登記を申請することはできない。
解答:○
建物の敷地が編入されるべき行政区画が定められていないときは、その建物の表題登記を申請することはできない。
通達のとおり。
根拠昭和30.5.17民事甲930号通達昭和43.4.2民事甲723号回答
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲登記所において登記されている建物に附属建物を新築し、乙登記所の管轄区域にまたがることとなったときは、主である建物と附属建物の床面積の大きさにかかわらず、甲登記所に所在の変更の登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物が複数の登記所の管轄区域にまたがって建築されたときは、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が当該建物の登記事務を行う登記所を指定するまでは、建物の表題登記を申請することができない。
解答:×
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲登記所の管轄区域に主である建物と附属建物がある場合において、主である建物のみを乙登記所の管轄区域にえい行移転したときは、附属建物が主である建物よりも床面積が大きい場合であっても、管轄登記所は、乙登記所となる。
解答:○
えい行移転では移転先の登記所が管轄となり、所在の変更の登記はどちらにも申請できる。
建物の不動産所在事項は主である建物の所在によって表示されるから、主である建物が乙登記所の管轄区域にえい行移転すれば、所在も乙登記所の管轄区域内のものになる。附属建物の床面積の大小は関わらない。
根拠準則4条1項
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題登記がある建物をえい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合には、甲登記所に所在の変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
えい行移転では移転先の登記所が管轄となり、所在の変更の登記はどちらにも申請できる。
2項は申請が甲登記所にされた場合の処理を定めるもので、甲登記所に申請すべき義務を課していない。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。