肢 ア
H21-19-ア甲区分建物が属する一棟の建物の法定敷地とされている土地を乙区分建物の駐車場として利用した場合、当該土地を乙区分建物が属する一棟の建物の規約敷地とし、乙区分建物の敷地権として登記することができる。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
平成21年度・問19
平成21年度土地家屋調査士試験の問19です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
甲区分建物が属する一棟の建物の法定敷地とされている土地を乙区分建物の駐車場として利用した場合、当該土地を乙区分建物が属する一棟の建物の規約敷地とし、乙区分建物の敷地権として登記することができる。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
Aが、分譲マンションとして販売する目的でA単独名義で建築確認通知を受けた一棟の建物である甲建物について、施工業者Bから工事完成後に引渡しを受けた後、不動産販売業者Cに譲渡した場合、Cは甲建物に属する区分建物について、Cを表題部所有者とする区分建物の表題登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
駐輪場として規約共用部分とされた建物を改装及び増築して集会場に変更した場合、表題部の変更の登記の申請には、変更後の建物図面及び各階平面図を提供すれば足りる。
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
一棟の建物に属する区分建物の全部が滅失した場合、その一棟の建物に属する区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人の一人は、単独で一棟の建物の滅失の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
共用部分である旨の登記は、当該共用部分である建物が属する一棟の建物の区分所有者の共用に供される場合にのみすることができる。
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
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