平成21年度・問19

土地家屋調査士 平成21年度 過去問・解答 問19

平成21年度土地家屋調査士試験の問19です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H21-19-ア区分建物

甲区分建物が属する一棟の建物の法定敷地とされている土地を乙区分建物の駐車場として利用した場合、当該土地を乙区分建物が属する一棟の建物の規約敷地とし、乙区分建物の敷地権として登記することができる。

解答:○

ある一棟の建物の法定敷地又は規約敷地となっている土地を、重ねて他の一棟の建物の規約敷地とすることも妨げられない。

甲区分建物の法定敷地である土地を乙区分建物の駐車場として使っているなら、乙の側から見て建物及び法定敷地と一体として使用されている土地に当たる。規約敷地となれば専有部分と分離して処分できない敷地利用権となり、敷地権として登記できる。

根拠昭58.11.10民三6400号区分所有法22条1項昭和58年11月10日付け民三第6400号通達 第1-一-2(規約敷地とすることができる土地)

問われ方敷地権 × 可否・制限敷地権

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H21-19-イ区分建物

Aが、分譲マンションとして販売する目的でA単独名義で建築確認通知を受けた一棟の建物である甲建物について、施工業者Bから工事完成後に引渡しを受けた後、不動産販売業者Cに譲渡した場合、Cは甲建物に属する区分建物について、Cを表題部所有者とする区分建物の表題登記を申請することができる。

解答:×

区分建物の表題登記を申請するのは原始取得者で、転得者を所有者とできない。

1項が申請人とするのは建物を新築した者、すなわち原始取得者である。2項が広げているのも原始取得者の一般承継人が被承継人名義で申請する場合だけで、売買による転得者Cは入っていない。

根拠法47条1項法47条2項

問われ方建物の表題登記 × 申請人建物の表題登記申請人区分建物の表題登記 × 申請人区分建物の表題登記申請人

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H21-19-ウ区分建物

駐輪場として規約共用部分とされた建物を改装及び増築して集会場に変更した場合、表題部の変更の登記の申請には、変更後の建物図面及び各階平面図を提供すれば足りる。

解答:×

共用部分である旨の登記がある建物の変更・更正の登記には、所有者を証する情報が要る。

規約共用部分とされた建物には共用部分である旨の登記がされているので、ニの所有者を証する情報が要る。増築で床面積が増えているからロ(2)の情報も要る。図面だけで足りるとする本肢は、この2つを落としている。

根拠令別表14項(添付情報ニ)令別表14項(添付情報ロ)法58条4項

問われ方建物の表題部の変更 × 添付情報建物の表題部の変更添付情報

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H21-19-エ区分建物

一棟の建物に属する区分建物の全部が滅失した場合、その一棟の建物に属する区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人の一人は、単独で一棟の建物の滅失の登記を申請することができる。

解答:○

一棟の建物の滅失の登記は、区分建物の所有者の一人から申請することができる。

通達と条文のとおり。

根拠昭和38.8.1民三発426号通知法57条

問われ方建物の滅失 × 申請人建物の滅失申請人

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H21-19-オ区分建物

共用部分である旨の登記は、当該共用部分である建物が属する一棟の建物の区分所有者の共用に供される場合にのみすることができる。

解答:×

共用部分である旨の登記は、その建物が属する一棟の建物の区分所有者の共用に供される場合に限られない。

申請情報がこの場合を名指しで予定している以上、共用部分である旨の登記は同じ一棟の区分所有者の共用に供される場合に限られない。

根拠令別表18項(申請情報)

問われ方共用部分 × 可否・制限共用部分

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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