問題文・条件
自然人A、B、C、D及びEはいずれも平成20年度土地家屋調査士試験に合格しており、また、各人について選択肢に記載されている以外の事由は一切考慮しないものとする。 平成21年4月1日現在において正しいものは幾つあるか。(改題)成年年齢は現行法(18歳)で判断する。
自然人A、B、C、D及びEはいずれも平成20年度土地家屋調査士試験に合格しており、また、各人について選択肢に記載されている以外の事由は一切考慮しないものとする。 平成21年4月1日現在において正しいものは幾つあるか。
平成2年10月1日生まれの未婚のAは、土地家屋調査士となる資格を有しない。
解答:×
欠格事由の未成年者かどうかは成年年齢18歳で判断し、18歳に達した者は資格を欠かない。
【改題】成年年齢は現行法(18歳)で判断する。調査士法5条は未成年者を欠格事由としている。現行法で判断すると、平成2年10月1日生まれのAは平成21年4月1日に18歳6か月で成年に達しているから、未成年者を理由に資格を欠くことはない。
出題当時と現行法:出題当時の解答は◯。この問は「平成21年4月1日現在において」と基準時を定めているので、その日の法で判断している。民法4条の成年年齢は、令和4年4月1日施行の改正で20歳から18歳に引き下げられた。いま同じ設問が基準時を定めずに出れば、Aは18歳6か月で成年に達しており、未成年者を理由に資格を否定することはできない。
根拠調査士法5条2号民法4条調査士法5条
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成17年4月1日に懲戒処分により司法書士の業務を禁止されたBは土地家屋調査士となる資格を有しない。
解答:×
他資格の処分による欠格は測量法・建築士法・司法書士法によるものに限られ、いずれも3年間である。
8号は「その処分の日から三年を経過しない者」と期間を区切っている。処分は平成17年4月1日で、基準時の平成21年4月1日には4年が経過している。
根拠調査士法5条8号
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成18年5月1日に破産手続開始の決定を受けたCは、平成20年12月1日に復権の決定が確定しても、土地家屋調査士となる資格を有しない。
解答:×
破産手続開始の決定を受けても、復権を得れば調査士となる資格を失わない。
3号が挙げるのは「復権を得ない者」であって、破産手続開始の決定を受けたこと自体ではない。Cは平成20年12月1日に復権の決定が確定している。
根拠調査士法5条3号破産法255条1項
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成19年10月1日に懲戒処分により公認会計士の登録を抹消されたDは、土地家屋調査士となる資格を有しない。
解答:×
他資格の処分による欠格は測量法・建築士法・司法書士法によるものに限られ、いずれも3年間である。
他の資格についての処分を挙げるのは測量法・建築士法・司法書士法の3つで、いずれも根拠となる条文まで名指ししている。公認会計士についての処分はここに入っていない。
根拠調査士法5条6号調査士法5条7号調査士法5条8号
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
X県の職員として平成20年4月1日に減給6か月の懲戒処分を受け、同年12月1日付けで同県を退職したEは、土地家屋調査士となる資格を有しない。
解答:×
公務員についての欠格事由は懲戒免職の処分を受けた場合に限られ、減給などの懲戒処分はこれに当たらない。
4号が挙げるのは公務員であって懲戒免職の処分を受けた者である。Eが受けたのは減給6か月で、その後に自ら退職したことも懲戒免職には当たらない。
根拠調査士法5条4号
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成