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民法4条(成年)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

年齢十八歳をもって、成年とする。

この条文が出題された肢(1肢)

H21-20-ア 基準時の平成21年4月1日、Aは18歳6か月。当時は未成年者である。 この肢を解く →