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民法4条
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民法4条(成年)
民法|施行日:2026-06-24|
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条文
1項
年齢十八歳をもって、成年とする。
この条文が出題された肢(1肢)
H21-20-ア
◯
基準時の平成21年4月1日、Aは18歳6か月。当時は未成年者である。
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