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調査士法5条(欠格事由)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法5条(欠格事由)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 7 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

次に掲げる者は、調査士となる資格を有しない。

1号

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者

2号

未成年者

3号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

4号

公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

5号

第四十二条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

6号

測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十二条第二号の規定により、登録の抹消の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

7号

建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条の規定により免許の取消しの処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

8号

司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

この条文が出題された肢(7肢)

H21-20-ア✕ 欠格事由の未成年者かどうかは成年年齢18歳で判断し、18歳に達した者は資格を欠かない。 この肢を解く →
H21-20-イ✕ 他資格の処分による欠格は測量法・建築士法・司法書士法によるものに限られ、いずれも3年間である。 この肢を解く →
H21-20-ウ✕ 破産手続開始の決定を受けても、復権を得れば調査士となる資格を失わない。 この肢を解く →
H21-20-エ✕ 他資格の処分による欠格は測量法・建築士法・司法書士法によるものに限られ、いずれも3年間である。 この肢を解く →
H21-20-オ✕ 公務員についての欠格事由は懲戒免職の処分を受けた場合に限られ、減給などの懲戒処分はこれに当たらない。 この肢を解く →
H27-20-ア◯ 業務の禁止の処分を受けた者は、その処分の日から3年を経過するまで調査士となる資格を有しない。 この肢を解く →
H30-20-エ✕ 禁錮以上の刑に処せられた者は執行猶予中も欠格事由に当たり、連合会はその登録を取り消さなければならない。 この肢を解く →