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調査士法5条(欠格事由)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

次に掲げる者は、調査士となる資格を有しない。

1号

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者

2号

未成年者

3号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

4号

公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

5号

第四十二条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

6号

測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十二条第二号の規定により、登録の抹消の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

7号

建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条の規定により免許の取消しの処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

8号

司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

この条文が出題された肢(7肢)

H21-20-ア 基準時の平成21年4月1日、Aは18歳6か月。当時は未成年者である。 この肢を解く →
H21-20-イ 司法書士の業務禁止による欠格は、処分の日から3年を経過すれば消える。 この肢を解く →
H21-20-ウ 復権を得れば、破産手続開始の決定による欠格事由に当たらなくなる。 この肢を解く →
H21-20-エ 公認会計士の登録抹消は、5条が挙げる欠格事由のいずれにも当たらない。 この肢を解く →
H21-20-オ 公務員についての欠格事由は懲戒免職の処分に限られ、減給は含まれない。 この肢を解く →
H27-20-ア 業務の禁止の処分を受けた者は、処分の日から3年を経過するまで調査士となる資格を有しない。 この肢を解く →
H30-20-エ 執行猶予中でも欠格事由に当たり、取消しは義務。 この肢を解く →