土地家屋調査士が引き続き2年以上業務を行わないときは、日本土地家屋調査士会連合会は、当該土地家屋調査士について土地家屋調査士名簿の登録を取り消さなければならない。
解答:×
2年以上業務を行わないときや心身の故障のときは、連合会は登録を取り消すことができる。
調査士法16条1項1号は、引き続き2年以上業務を行わないときを、連合会が登録を「取り消すことができる」場合に挙げている。「取り消さなければならない」とする15条1項の各号には、この場合は入っていない。
根拠調査士法16条1項1号調査士法15条1項
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士法人は、その成立の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会に成立した旨を届け出なければ、当該土地家屋調査士会の会員となることができない。
解答:×
調査士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の調査士会の会員となる。
53条1項は「その成立の時に、主たる事務所の所在地の調査士会の会員となる」としている。届出をして初めて会員になるのではなく、成立によって当然に会員となる。届出は会員であることを前提とした手続にすぎない。
根拠調査士法53条1項
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士名簿の登録を申請した者は、その申請の日から3月を経過しても日本土地家屋調査士会連合会が当該申請に対して何らの処分をしないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
解答:○
登録申請から3月たっても連合会が何もしないときは、拒否されたものとして審査請求ができる。
12条2項は3月の経過をもって拒否されたものとみなし、法務大臣に対する審査請求の道を開いている。
根拠調査士法12条2項
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士が禁錮以上の刑に処せられた場合において、その刑の全部の執行が猶予されているときは、日本土地家屋調査士会連合会は、当該土地家屋調査士について土地家屋調査士名簿の登録を取り消すことができない。
解答:×
禁錮以上の刑に処せられた者は執行猶予中も欠格事由に当たり、連合会はその登録を取り消さなければならない。
5条1号が資格を失わせるのは「その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者」である。執行猶予中は執行を終わったのでも、執行を受けることがなくなったのでもないから、この状態のままである。15条1項4号により、連合会は登録を取り消さなければならない。
出題当時と現行法:出題当時の5条1号は「禁錮以上の刑」だったが、令和7年6月1日施行の刑法改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、条文は「拘禁刑以上の刑」となった。執行猶予中が欠格事由に当たるという結論は変わらない。
根拠調査士法15条1項4号調査士法5条1号
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士は、所属する土地家屋調査士会を変更する場合を除き、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更が生じたときは、遅滞なく、所属する土地家屋調査士会を経由して、日本土地家屋調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。
解答:○
登録事項に変更が生じたときは、遅滞なく所属調査士会を経由して連合会に届け出る。
14条は調査士会を経由して届け出るものとし、括弧書で所属する調査士会の変更を除いている。
根拠調査士法14条
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。