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調査士法12条(登録を拒否された場合の審査請求)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

第十条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。

2項

第九条第一項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができる。

3項

前二項の場合において、法務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、調査士会連合会の上級行政庁とみなす。

この条文が出題された肢(4肢)

H22-20-エ2項 3か月を経過しても処分がされないときは、拒否されたものとして審査請求ができるのであって、認められたものとみなされるのではない。 この肢を解く →
H22-20-オ1項 心身の故障を理由とする登録の取消しの処分に不服があるときは、法務大臣に審査請求ができる。 この肢を解く →
H30-20-ウ2項 3月を経過しても処分がないときは、拒否されたものとして審査請求できる。 この肢を解く →
R2-20-ウ1項 登録の取消しにも12条1項が準用される。法務大臣に審査請求できる。 この肢を解く →