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調査士法12条(登録を拒否された場合の審査請求)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法12条(登録を拒否された場合の審査請求)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

第十条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。

2項

第九条第一項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができる。

3項

前二項の場合において、法務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、調査士会連合会の上級行政庁とみなす。

この条文が出題された肢(4肢)

H22-20-エ✕2項 登録申請から3月たっても連合会が何もしないときは、拒否されたものとして審査請求ができる。 この肢を解く →
H22-20-オ◯1項 登録を取り消された者は、その処分に不服があれば法務大臣に審査請求ができる。 この肢を解く →
H30-20-ウ◯2項 登録申請から3月たっても連合会が何もしないときは、拒否されたものとして審査請求ができる。 この肢を解く →
R2-20-ウ◯1項 登録を取り消された者は、その処分に不服があれば法務大臣に審査請求ができる。 この肢を解く →