土地家屋調査士は、公務員として職務上取り扱った事件については、その業務を行うことができない。
解答:○
公務員として職務上扱った事件と仲裁人として扱った事件については、業務を行えない。
22条の2第1項は、公務員として職務上取り扱った事件と、仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件を並べて、その業務を行ってはならないとしている。
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和2年度・問20
令和2年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地家屋調査士は、公務員として職務上取り扱った事件については、その業務を行うことができない。
解答:○
公務員として職務上扱った事件と仲裁人として扱った事件については、業務を行えない。
22条の2第1項は、公務員として職務上取り扱った事件と、仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件を並べて、その業務を行ってはならないとしている。
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士法人の清算人は、土地家屋調査士である必要はない。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
日本土地家屋調査士会連合会により引き続き2年以上業務を行わないことを理由に土地家屋調査士の登録を取り消された者は、取消しに不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士法人は、定款で定めるところにより、当事者その他関係人の依頼を受けて、鑑定人に就任し、土地の筆界に関する鑑定を行う業務をすることができる。
解答:○
調査士法人は、定款で定めれば、調査士が行える業務の全部又は一部を行うことができる。
調査士規則29条1号が、鑑定人その他これに類する地位に就いて土地の筆界に関する鑑定を行う業務を、法29条1項1号の法務省令で定める業務として挙げている。個人の調査士に限られた業務ではない。
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士は、土地の表示に関する登記について必要な測量の業務の依頼を受けた場合において、自ら当該業務を行うことができない正当な事由があるときは、補助者に当該業務を取り扱わせることができる。
解答:×
調査士は他人に業務を取り扱わせてはならず、補助者にも業務そのものを扱わせられない。
調査士規則22条は他人による業務の取扱いを禁じている。23条1項が置くことを認める補助者は業務の補助をさせるための者で、調査士に代わって業務そのものを行う立場ではない。自分でできない事情があるかどうかで扱いは変わらない。
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。