問題文・条件
第1欄及び第2欄の登記の申請又は嘱託をする場合の各登録免許税は、いずれも第3欄に記載された内容となるか。なお、当該申請又は嘱託は、登録免許税の額が最も低額となるように申請するものとする。
第1欄: いずれも所有権の登記のある2筆の土地の合筆の登記の申請
第2欄: 所有権の登記のある土地の一部の地目が墓地になったためにする一部地目変更及び当該土地を2筆にする分筆の登記の申請
第3欄: 1,000円
解答:○
墳墓地に関する登記には、登録免許税は課されない。
別表一(十三)ロは合筆後の不動産の個数で数えるので、2筆を1筆にすれば1個分の1,000円である。分筆はイにより分筆後の個数で数えるので本来2,000円だが、墓地となった1筆は5条10号の墳墓地に関する登記として課税されない。残る1筆分で1,000円となる。
第1欄は合筆後1個で1,000円、第2欄は分筆後2筆のうち墓地となった1筆が非課税で残り1筆分の1,000円となる。
根拠登録免許税法5条10号登録免許税法別表第一(十三)ロ登録免許税法別表第一(十三)イ
問われ方登録免許税 × 制度・手続登録免許税制度・手続
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
第1欄: 2筆の土地の所有権を敷地権とする所有権の登記のある1個の区分建物を2個の区分建物とする再区分の登記の申請
第2欄: 国と私人が共有する所有権の登記のある土地を2筆にする分筆の登記の申請
第3欄: 2,000円
解答:○
分筆・分割・区分の変更登記は、後の不動産の個数一個につき1,000円である。
再区分は1個を2個にするので区分後の個数は2個、分筆は1筆を2筆にするので分筆後の個数は2個である。どちらも別表一(十三)イにより1個1,000円で2,000円となる。国と私人が共有する土地の分筆の登記は登録免許税の納付を要し(昭44.10.3民三938号回答)、個数を課税標準とする登記に持分で割る仕組みも置かれていない。
根拠昭44.10.3民三938号登録免許税法4条1項登録免許税法別表第一(十三)イこのサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方登録免許税 × 制度・手続登録免許税制度・手続
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
第1欄: 一棟の建物にいずれも所有権の登記のある2個の区分建物が属する場合に当該2個の区分建物を1個の区分建物でない建物とする区分建物の合併の登記の申請
第2欄: いずれも所有権の登記のある2個の建物が合体して1個の建物となったためにする合体による登記等の申請
第3欄: 非課税
解答:×
合筆・合併の変更登記は、後の不動産の個数一個につき1,000円である。
区分建物の合併は所有権の登記のある不動産の表示の変更の登記だから、別表一(十三)ロにより合併後の1個分1,000円がかかる。二つとも非課税ではない。
第2欄の合体による登記等は表示に関する登記として非課税だが、第1欄の区分建物の合併は課税されるので「いずれも非課税」とはならない。
根拠登録免許税法別表第一(十三)ロ登録免許税法別表第一(十五)
問われ方登録免許税 × 制度・手続登録免許税制度・手続
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
第1欄: いずれも所有権の登記のある2筆の土地の合筆の登記を、錯誤を原因として抹消する登記の申請
第2欄: 私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を取得した地方公共団体が、私人に代位して行う当該土地を2筆にする分筆の登記の嘱託
第3欄: 非課税
解答:○
土地又は建物の表題部の登記の抹消には、登録免許税は課されない。
別表一(十五)は登記の抹消に課税するが、かっこ書で土地又は建物の表題部の登記の抹消を除いている。合筆の登記を抹消するのは表題部の登記の抹消だから当たらない。地方公共団体は別表第二に載っているので、私人に代位してする登記は5条1号により非課税である。
第2欄の地方公共団体が私人に代位してする分筆の登記の嘱託は、登録免許税法5条1号により非課税である。
根拠登録免許税法5条1号登録免許税法別表第一(十五)
問われ方登録免許税 × 制度・手続登録免許税制度・手続
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
第1欄: 1個の建物の表題部所有者の住所の変更の登記の申請
第2欄: 宗教法人が所有権の登記名義人である土地を2筆にする分筆の登記の申請
第3欄: 非課税
解答:×
宗教法人が所有権の登記名義人であっても、分筆の登記には登録免許税が課される。
表題部所有者の住所の変更は表示に関する登記だから、(十四)のかっこ書により課税されない。これに対し分筆は(十三)イにより分筆後2個で2,000円である。
第1欄の表題部所有者の住所の変更の登記は別表第一(十四)のかっこ書により非課税だが、第2欄の分筆は課税されるので「いずれも非課税」とはならない。
根拠登録免許税法4条2項登録免許税法別表第一(十三)イ登録免許税法別表第一(十四)
問われ方登録免許税 × 制度・手続登録免許税制度・手続
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成