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登録免許税法4条(公共法人等が受ける登記等の非課税)

登録免許税法|施行日:2026-07-23|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。

2項

別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。

この条文が出題された肢(3肢)

R2-19-イ1項 どちらも個数で数えて2個分。2,000円。 この肢を解く →
R2-19-オ2項 住所の変更は表示に関する登記で非課税。宗教法人の分筆は2,000円。 この肢を解く →
R5-9-エ1項 非課税は国等が自己のために受ける登記。私人が申請するなら課される。 この肢を解く →