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登録免許税法4条(公共法人等が受ける登記等の非課税)

登録免許税法|施行日:2026-07-23|e-Gov法令検索で見る

登録免許税法4条(公共法人等が受ける登記等の非課税)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。

2項

別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。

この条文が出題された肢(3肢)

R2-19-イ◯1項 分筆・分割・区分の変更登記は、後の不動産の個数一個につき1,000円である。 この肢を解く →
R2-19-オ✕2項 宗教法人が所有権の登記名義人であっても、分筆の登記には登録免許税が課される。 この肢を解く →
R5-9-エ✕1項 国等が自己のために受ける登記は非課税だが、国等と私人の共有地の分筆は誰が申請しても課される。 この肢を解く →