筆界特定の申請人が、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出する場合、その提出を書面により行う必要はない。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和2年度・問18
令和2年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
筆界特定の申請人が、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出する場合、その提出を書面により行う必要はない。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
対象土地の共有者の一人が筆界特定の申請人である場合、申請人でない対象土地の他の共有者は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出することができる。
解答:○
関係人は申請人以外の所有権登記名義人等で、抵当権の登記名義人は含まれない。
133条1項1号が関係人として挙げるのは、対象土地の所有権登記名義人等であって申請人以外の者である。共有者の一人が申請したなら、他の共有者はこれに当たる。139条1項は申請人と関係人に提出を認めている。
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
対象土地の抵当権の登記名義人は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出することができる。
解答:×
関係人は申請人以外の所有権登記名義人等で、抵当権の登記名義人は含まれない。
133条1項が関係人としているのは、対象土地と関係土地の所有権登記名義人等である。123条5号によれば、これは所有権の登記名義人・表題部所有者・所有者とその一般承継人を指す。抵当権の登記名義人はどれにも当たらない。
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
筆界特定登記官は、筆界特定の申請人が対象土地の筆界について意見又は資料を提出しない場合であっても、筆界特定をすることができる。
解答:○
申請人が意見又は資料を提出しない場合であっても、筆界特定をすることができる。
143条1項が判断の材料としているのは、筆界調査委員の意見、登記記録、地図又は地図に準ずる図面及び登記簿の附属書類の内容、対象土地と関係土地の地形・地目・面積・形状、工作物や境界標の有無と設置の経緯などである。当事者が何も出さなくても、登記官の側で調べて特定できる。
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
筆界特定は、新たな筆界を形成する作用を有する。
解答:×
筆界特定は、もとからある筆界の現地における位置を明らかにする手続であり、新たな筆界を形成する作用はない。
筆界は123条1号のとおり、その土地が登記された時に境を構成するものとされた点と直線である。筆界特定はその位置が現地のどこかを示す手続で、新しい線を引くものではない。
問われ方筆界 × 認定・定め方筆界
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。