肢 ア
R2-18-ア筆界特定の申請人が筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出する場合、その提出を書面により行う必要はない。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
令和2年度・問18
令和2年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
筆界特定の申請人が筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出する場合、その提出を書面により行う必要はない。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
対象土地の共有者の一人が筆界特定の申請人である場合、申請人でない対象土地の他の共有者は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出することができる。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
対象土地の抵当権の登記名義人は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出することができる。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
筆界特定登記官は、筆界特定の申請人が対象土地の筆界について意見又は資料を提出しない場合であっても、筆界特定をすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
筆界特定は、新たな筆界を形成する作用を有する。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
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