敷地権の登記がされた後に抵当権の設定の登記がされた区分建物について滅失の登記を申請する場合において、申請情報と併せて、当該抵当権の登記名義人が敷地権の目的である土地について抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときは、建物の登記記録に、その土地について抵当権が消滅した旨が記録される。
解答:○
特定登記がある敷地権付き区分建物の滅失の登記で消滅承諾情報が出たときは、建物の登記記録に付記登記でする。
敷地権の登記の後にされた抵当権の登記は建物の登記記録にだけあり、敷地権にも及ぶ(法73条1項)。建物が滅失しても土地に残った抵当権はそのままなので、抵当権者が土地についても消滅させることを承諾したなら、その旨を登記して土地の側の負担を消す(法55条4項)。この登記は規則125条2項により付記登記でし、消滅した抵当権の登記を土地の登記記録に転写することを要しないから、記録されるのは抵当権の登記がある建物の登記記録である。
根拠法55条4項規則125条2項法73条1項本文このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方敷地権 × 承諾敷地権承諾
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の滅失の登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
焼失した建物に所有権の移転の仮登記がされている場合において、当該仮登記の登記名義人は、消防署の焼失の証明書及び所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提供すれば、当該建物の滅失の登記の申請をすることができる。
解答:×
滅失の登記を申請するのは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人である。
57条は申請すべき者を表題部所有者又は所有権の登記名義人としている。仮登記の登記名義人は将来の本登記の順位を確保しているだけで、今の所有者ではない。
根拠法57条
問われ方建物の滅失 × 申請人建物の滅失申請人
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の所有権の登記名義人が死亡した後に当該建物が滅失した場合、その相続人は、相続による所有権の移転の登記を行った後でなければ、当該建物の滅失の登記を申請することができない。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有者が異なる数個の区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合において、一棟の建物の滅失の登記の申請は、区分建物の所有者の一人からすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。