令和2年度・問17

土地家屋調査士 令和2年度 過去問・解答 問17

令和2年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R2-17-ア

敷地権の登記がされた後に抵当権の設定の登記がされた区分建物について滅失の登記を申請する場合において、申請情報と併せて、当該抵当権の登記名義人が敷地権の目的である土地について抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときは、建物の登記記録に、その土地について抵当権が消滅した旨が記録される。

解答:

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験

肢 イ

R2-17-イ

建物の滅失の登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される。

解答:

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験

肢 ウ

R2-17-ウ

焼失した建物に所有権移転の仮登記がされている場合において、当該仮登記の登記名義人は、消防署の焼失の証明書及び所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提供すれば、当該建物の滅失の登記の申請をすることができる。

解答:×

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験

肢 エ

R2-17-エ

建物の所有権の登記名義人が死亡した後に当該建物が滅失した場合、その相続人は、相続による所有権移転の登記を行った後でなければ、当該建物の滅失の登記を申請することができない。

解答:×

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験

肢 オ

R2-17-オ

所有者が異なる数個の区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合において、一棟の建物の滅失の登記の申請は、区分建物の所有者の一人からすることができる。

解答:

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験

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