条文データベース

調査士法16条

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法16条の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 5 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消すことができる。

1項

調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消すことができる。

1項1号

引き続き二年以上業務を行わないとき。

1項2号

心身の故障により業務を行うことができないとき。

2項

調査士が心身の故障により業務を行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、遅滞なく、当該調査士が所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出るものとする。

3項

調査士会連合会は、第一項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該調査士に書面により通知しなければならない。

4項

第十条第一項後段の規定は、第一項の規定による登録の取消しに準用する。

この条文が出題された肢(5肢)

H22-20-オ◯1項2号 登録を取り消された者は、その処分に不服があれば法務大臣に審査請求ができる。 この肢を解く →
H30-20-ア✕1項1号 2年以上業務を行わないときや心身の故障のときは、連合会は登録を取り消すことができる。 この肢を解く →
R2-20-ウ◯1項1号 登録を取り消された者は、その処分に不服があれば法務大臣に審査請求ができる。 この肢を解く →
R5-20-イ✕1項1号 2年以上業務を行わないときや心身の故障のときは、連合会は登録を取り消すことができる。 この肢を解く →
R7-20-オ✕1項2号 2年以上業務を行わないときや心身の故障のときは、連合会は登録を取り消すことができる。 この肢を解く →