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調査士法16条

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消すことができる。

1項

調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消すことができる。

1項1号

引き続き二年以上業務を行わないとき。

1項2号

心身の故障により業務を行うことができないとき。

2項

調査士が心身の故障により業務を行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、遅滞なく、当該調査士が所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出るものとする。

3項

調査士会連合会は、第一項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該調査士に書面により通知しなければならない。

4項

第十条第一項後段の規定は、第一項の規定による登録の取消しに準用する。

この条文が出題された肢(5肢)

H22-20-オ1項2号 心身の故障を理由とする登録の取消しの処分に不服があるときは、法務大臣に審査請求ができる。 この肢を解く →
H30-20-ア1項1号 2年以上業務を行わないときの取消しは、しなければならないではなく、できる。 この肢を解く →
R2-20-ウ1項1号 登録の取消しにも12条1項が準用される。法務大臣に審査請求できる。 この肢を解く →
R5-20-イ1項1号 16条は「取り消すことができる」。15条の「取り消さなければならない」と分かれている。 この肢を解く →
R7-20-オ1項2号 16条は「取り消すことができる」。義務ではない。 この肢を解く →