土地家屋調査士法人は、定款を変更したときは、法定の期間内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に届け出なければならない。
解答:×
調査士法人の成立及び定款変更の届出先は、主たる事務所の所在地の調査士会及び連合会であって、法務局又は地方法務局ではない。
34条2項は、定款を変更したときに変更の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならないとしている。
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和7年度・問20
令和7年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地家屋調査士法人は、定款を変更したときは、法定の期間内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に届け出なければならない。
解答:×
調査士法人の成立及び定款変更の届出先は、主たる事務所の所在地の調査士会及び連合会であって、法務局又は地方法務局ではない。
34条2項は、定款を変更したときに変更の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならないとしている。
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士は、置いていた補助者を置かなくなったときは、遅滞なく、その旨を所属の土地家屋調査士会に届け出なければならない。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士は、日本土地家屋調査士会連合会に届け出ることにより、複数の都道府県に事務所を設置することができる。
解答:×
調査士は、法務省令の定める基準に従い事務所を設けなければならず、2以上の事務所を設けることはできない。
20条は法務省令の定める基準に従い事務所を設けなければならないとするだけで、二か所以上を認める書き方をしていない。届出で置けるとする規定もない。
根拠調査士法20条このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士法人の社員である土地家屋調査士は、その登録を取り消された場合には、当該法人を当然に脱退する。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士が心身の故障により業務を行うことができないときは、日本土地家屋調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
解答:×
2年以上業務を行わないときや心身の故障のときは、連合会は登録を取り消すことができる。
16条1項は2号として心身の故障により業務を行うことができないときを挙げつつ、取り消すことができるとしている。
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。