肢 ア
R7-20-ア土地家屋調査士法人は、定款を変更したときは、法定の期間内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に届け出なければならない。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
令和7年度・問20
令和7年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地家屋調査士法人は、定款を変更したときは、法定の期間内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に届け出なければならない。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士は、置いていた補助者を置かなくなったときは、遅滞なく、その旨を所属の土地家屋調査士会に届け出なければならない。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士は、日本土地家屋調査士会連合会に届け出ることにより、複数の都道府県に事務所を設置することができる。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士法人の社員である土地家屋調査士は、その登録を取り消された場合には、当該法人を当然に脱退する。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士が心身の故障により業務を行うことができないときは、日本土地家屋調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
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