令和7年度・問19

土地家屋調査士 令和7年度 過去問・解答 問19

令和7年度土地家屋調査士試験の問19です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R7-19-ア総論

1個の建物の表題部所有者の住所の更正の登記の申請をする場合には、納付すべき登録免許税の額は1,000円となる。

解答:×

分筆・合併等以外の表示に関する変更・更正の登記に登録免許税はかからない。

別表一(十四)は登記事項の更正若しくは変更の登記に1個1,000円を課すが、かっこ書で土地又は建物の表示に関するものを除いている。(十三)が課税するのは所有権の登記のある不動産の表示の変更の登記で、表題部所有者しかいない建物はここに入らない。

根拠登録免許税法別表第一(十四)登録免許税法別表第一(十三)

問われ方登録免許税 × 制度・手続登録免許税制度・手続

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R7-19-イ総論

私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を買い受けた地方公共団体が、私人に代位して当該土地を2筆にする分筆の登記の嘱託をする場合には、登録免許税は課されない。

解答:○

国又は非課税の対象として掲げられた公共的な団体が、これらの者以外の者に代位してする登記には、登録免許税は課されない。

登免税法5条1号が、国又は別表第二に掲げる者がこれらの者以外の者に代位してする登記を非課税としている。

根拠登録免許税法5条1号

問われ方登録免許税 × 制度・手続登録免許税制度・手続

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R7-19-ウ総論

いずれも所有権の登記のある3筆の土地を合筆する旨の登記をした後に、錯誤を原因として当該登記を抹消する旨の登記の申請をする場合には、納付すべき登録免許税の額は3,000円となる。

解答:×

土地又は建物の表題部の登記の抹消には、登録免許税は課されない。

別表一(十五)は登記の抹消に1個1,000円を課すが、かっこ書で土地又は建物の表題部の登記の抹消を除いている。合筆の登記を抹消するのは表題部の登記の抹消だから、課税されない。

根拠登録免許税法別表第一(十五)登録免許税法別表第一(十三)ロ

問われ方登録免許税 × 制度・手続登録免許税制度・手続

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R7-19-エ総論

5筆の土地の所有権を敷地権とする所有権の登記のある1個の区分建物を2個の区分建物とする再区分の登記の申請をする場合には、納付すべき登録免許税の額は2,000円となる。

解答:○

分筆・分割・区分の変更登記は、後の不動産の個数一個につき1,000円である。

別表一(十三)イは分筆・分割・区分による登記事項の変更の登記について、分筆又は分割若しくは区分後の不動産の個数を課税標準としている。1個の区分建物を2個にするなら区分後は2個で2,000円である。敷地権の目的となる土地が何筆あるかは関係しない。

根拠登録免許税法別表第一(十三)イ

問われ方登録免許税 × 制度・手続登録免許税制度・手続

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R7-19-オ総論

所有権の登記がある附属建物付きの甲建物から当該附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記と建物の合併の登記を一の申請情報によって申請するときは、納付すべき登録免許税の額は3,000円となる。

解答:×

分筆と合筆、又は建物の分割と合併を一の申請情報によって申請するときは、不動産を2個として2,000円を徴収する。

規則135条1項は、分割した附属建物を乙建物の附属建物とする場合に乙建物の登記記録に記録するとし、分割された建物について新たな登記記録を作る規定を適用しないとしている。独立の不動産が生まれるわけではない。通達も、甲地を分割してその一部を乙地に合併する場合について不動産を2個として徴収するものとし、建物の分割から乙建物への合併も同様とした。

根拠規則135条1項昭和42.7.22民事甲第2121号通達登録免許税法別表第一(十三)イ

問われ方登録免許税 × 制度・手続登録免許税制度・手続

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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