肢 ア
R7-19-ア1個の建物の表題部所有者の住所の更正の登記の申請をする場合には、納付すべき登録免許税の額は1,000円となる。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
令和7年度・問19
令和7年度土地家屋調査士試験の問19です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
1個の建物の表題部所有者の住所の更正の登記の申請をする場合には、納付すべき登録免許税の額は1,000円となる。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を買い受けた地方公共団体が、私人に代位して当該土地を2筆に分筆する登記の嘱託をする場合には、登録免許税は課されない。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
いずれも所有権の登記のある3筆の土地を合筆する旨の登記をした後に、錯誤を原因として当該登記を抹消する旨の登記の申請をする場合には、納付すべき登録免許税の額は3,000円となる。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
5筆の土地の所有権を敷地権とする所有権の登記のある1個の区分建物を2個の区分建物とする再区分の登記の申請をする場合には、納付すべき登録免許税の額は2,000円となる。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
所有権の登記のある附属建物付きの甲建物から当該附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記と建物の合併の登記を一の申請情報によって申請するときは、納付すべき登録免許税の額は3,000円となる。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
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