肢 ア
R7-18-ア法定相続情報一覧図の保管の申出を行うには、申出人が提出すべき法定相続情報一覧図には被相続人の本籍地の記載を要する。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
令和7年度・問18
令和7年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
法定相続情報一覧図の保管の申出を行うには、申出人が提出すべき法定相続情報一覧図には被相続人の本籍地の記載を要する。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出は、当該法定相続情報一覧図の保存期間が満了するまで行うことができる。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
法定相続情報一覧図の保管の申出の際に添付情報として提出された相続人の戸籍の全部事項証明書は、返却されない。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
法定相続情報一覧図の保管の申出は、申出人を所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所にすることができる。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
土地の表示に関する登記を申請する場合において、相続があったことを証する情報として当該相続に係る法定相続情報一覧図を識別するための法定相続情報番号を提供するときは、法定相続情報一覧図の写しを提供することを要しない。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
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