法定相続情報一覧図の保管の申出を行う場合には、申出人が提出すべき法定相続情報一覧図には被相続人の本籍地の記載を要する。
解答:×
一覧図の必要的記載は被相続人と相続人の氏名等で、本籍地や住所は要らない。
規則247条1項1号は被相続人について氏名・生年月日・最後の住所・死亡の年月日を挙げている。
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和7年度・問18
令和7年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
法定相続情報一覧図の保管の申出を行う場合には、申出人が提出すべき法定相続情報一覧図には被相続人の本籍地の記載を要する。
解答:×
一覧図の必要的記載は被相続人と相続人の氏名等で、本籍地や住所は要らない。
規則247条1項1号は被相続人について氏名・生年月日・最後の住所・死亡の年月日を挙げている。
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出は、当該法定相続情報一覧図の保存期間が満了するまで行うことができる。
解答:○
法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出は、保管の申出をした者のみが、一覧図の保存期間が満了するまですることができる。
規則247条7項は再交付の申出について前各項を準用するとしており、期限を切っていない。一覧図つづり込み帳の保存期間は規則28条の2第6号により作成の年の翌年から5年間で、その間は登記所に一覧図が残っている。
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
法定相続情報一覧図の保管の申出の際に添付書面として提出された相続人の戸籍の全部事項証明書は、返却されない。
解答:×
保管の申出の際に提出された戸籍の全部事項証明書等は、法定相続情報一覧図の写しを交付するときに返却される。
規則247条6項が、一覧図の写しを交付するときに3項2号から5号まで及び4項の書面を返却するとしている。
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
法定相続情報一覧図の保管の申出は、申出人を所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所にすることができる。
解答:×
不動産の所在地で申出できるのは、被相続人を名義人とする不動産。
規則247条1項は「被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地」としている。申出人自身の不動産の所在地は挙がっていない。申出人の側で選べるのは自分の住所地を管轄する登記所である。
根拠規則247条1項
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の表示に関する登記を申請する場合において、相続があったことを証する情報として当該相続に係る法定相続情報一覧図を識別するための法定相続情報番号を提供するときは、法定相続情報一覧図の写しを提供することを要しない。
解答:○
一覧図の写し又は法定相続情報番号で、相続を証する情報に代えられる。
規則37条の3第1項は、一覧図の写し又は法定相続情報番号の提供をもって相続があったことを証する情報の提供に代えることができるとしている。番号を選んだのなら写しは要らない。ただし書により、登記官が法定相続情報を確認できるときに限られる。
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。