令和7年度・問17

土地家屋調査士 令和7年度 過去問・解答 問17

令和7年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R7-17-ア

登記官の処分に不服がある場合であっても、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、審査請求をすることができない。

解答:×

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験

肢 イ

R7-17-イ

法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決したときは、裁決書の謄本を審査請求人及び登記官に交付する。

解答:

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験

肢 ウ

R7-17-ウ

筆界特定登記官による筆界特定がされた場合には、申請人は、筆界特定の結果に不服があることを理由とする審査請求をすることができる。

解答:×

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験

肢 エ

R7-17-エ

甲土地について土地の地積の更正の登記がされた場合において、甲土地と隣接する乙土地の所有者は、筆界に異議があることを理由として、甲土地の地積の更正の登記の取消しを求める審査請求をすることができる。

解答:×

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験

肢 オ

R7-17-オ

Aが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記の申請が却下された場合において、Aがその却下処分につき審査請求をしたときは、当該土地の抵当権の登記名義人であるBは、参加人として当該審査請求に参加することができない。

解答:

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験

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