登記官の処分に不服がある場合であっても、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、審査請求をすることができない。
解答:×
登記官の処分に対する審査請求に期間の制限はなく、処分があったことを知った日からどれだけ経っていてもすることができる。
法158条が適用除外に行審法18条を挙げている。
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和7年度・問17
令和7年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
登記官の処分に不服がある場合であっても、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、審査請求をすることができない。
解答:×
登記官の処分に対する審査請求に期間の制限はなく、処分があったことを知った日からどれだけ経っていてもすることができる。
法158条が適用除外に行審法18条を挙げている。
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決したときは、裁決書の謄本を審査請求人及び登記官に交付する。
解答:○
監督法務局長等が裁決をしたときは、裁決書の謄本及び審理員意見書の写しを審査請求人及び登記官に交付する。
準則145条1項がそう定めている。
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
筆界特定登記官による筆界特定がされた場合には、申請人は、筆界特定の結果に不服があることを理由とする審査請求をすることができる。
解答:×
筆界特定は登記官の処分でないから、審査請求はできず訴えによる。
156条1項は登記官の処分に不服がある者などによる審査請求を認めている。筆界特定は筆界特定登記官が筆界の位置という事実を明らかにするもので、権利義務を左右する処分ではない。
根拠法148条法156条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方審査請求 × 可否・制限審査請求
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地について土地の地積の更正の登記がされた場合において、甲土地と隣接する乙土地の所有者は、筆界に異議があることを理由として、甲土地の地積の更正の登記の取消しを求める審査請求をすることができる。
解答:×
隣接地の所有者は、他人の土地の地積の更正の登記の取消しを求められない。
156条1項の審査請求は登記官の処分に不服がある者がするものである。甲土地の地積の更正の登記は甲土地の登記記録を直すもので、乙土地の登記記録には何も生じていない。筆界に争いがあるなら筆界特定か境界確定訴訟による。
根拠法156条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記の申請が却下された場合において、Aがその却下処分につき審査請求をしたときは、当該土地の抵当権の登記名義人であるBは、参加人として当該審査請求に参加することができない。
解答:○
登記の審査請求には参加人の規定が適用されず、参加人として参加できない。
法158条が適用しないものとして行審法13条を挙げている。
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。