令和7年度・問16

土地家屋調査士 令和7年度 過去問・解答 問16

令和7年度土地家屋調査士試験の問16です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R7-16-ア筆界特定

対象土地の共有者の一人が筆界特定の申請人である場合には、申請人でない対象土地の他の共有者は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出することができる。

解答:○

関係人は申請人以外の所有権登記名義人等で、抵当権の登記名義人は含まれない。

133条1項1号が関係人として挙げるのは、対象土地の所有権登記名義人等であって申請人以外の者である。共有者の一人が申請したなら、他の共有者はこれに当たる。139条1項は申請人と関係人に提出を認めている。

根拠法133条1項1号法139条1項

問われ方筆界特定 × 制度・手続筆界特定制度・手続

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R7-16-イ筆界特定

甲土地を所有するAが、隣接する乙土地を所有するBに対し、Aが所有する範囲について所有権の確認の訴えを提起し、その判決が確定した場合には、Aは、甲土地及び乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができない。

解答:×

所有権の範囲を確認する判決が確定していても、筆界を確定した判決ではないから筆界特定の申請をすることができる。

132条1項6号は「民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決」が確定しているときとしている。所有権の範囲を確認した判決は当事者の間で誰の物かを決めたもので、公法上の筆界を確定したものではない。

根拠法132条1項5号法132条1項6号

問われ方筆界特定 × 可否・制限筆界特定

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R7-16-ウ筆界特定

筆界特定の関係人は、筆界が特定されるまでの間は、当該筆界特定の手続において作成された調書及び提出された資料の閲覧を請求することができない。

解答:×

申請人と関係人は公告から通知までの間、調書及び資料の閲覧を請求できる。

141条1項は、133条1項本文の公告があった時から144条1項の通知がされるまでの間に閲覧を請求できるとしている。

根拠法141条1項

問われ方筆界特定 × 制度・手続筆界特定制度・手続

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R7-16-エ筆界特定

筆界特定の申請人は、書面申請の方法により筆界特定の申請をする際に対象土地の所有権を有することを証する書面として売買契約書の原本を添付したときは、当該売買契約書の原本の還付を請求することができる。

解答:○

資料を提出した申請人又は関係人は、その還付を請求することができる。

規則221条1項が、法139条1項により資料を提出した申請人又は関係人にその還付を請求することを認めている。2項により、筆界特定をするために留め置く必要がなくなったときは速やかに還付される。

根拠規則221条1項規則221条2項

問われ方筆界特定 × 添付情報筆界特定添付情報

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R7-16-オ筆界特定

甲土地と乙土地の筆界について既に甲土地の所有者を申請人とする筆界特定登記官による筆界特定がされていた場合であっても、当該筆界特定登記官が当該申請人の叔父であったという事情が判明したときは、乙土地の所有者は、改めて甲土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。

解答:○

既に筆界特定がされた筆界の申請は却下されるが、特段の必要があれば別である。

132条1項7号のただし書が「更に筆界特定をする特段の必要があると認められる場合」を除いている。筆界特定登記官が申請人の叔父であったという事情は、この特段の必要にあたる。

根拠法132条1項7号

問われ方筆界特定 × 可否・制限筆界特定

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

この問題からクイズを始める 令和7年度の問題一覧へ 年度一覧へ トップへ