対象土地の共有者の一人が筆界特定の申請人である場合には、申請人でない対象土地の他の共有者は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出することができる。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地を所有するAが、隣接する乙土地を所有するBに対し、Aが所有する範囲について所有権の確認の訴えを提起し、その判決が確定した場合には、Aは、甲土地及び乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができない。
解答:×
所有権の範囲を確認する判決が確定していても、筆界を確定した判決ではないから筆界特定の申請をすることができる。
132条1項6号は「民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決」が確定しているときとしている。所有権の範囲を確認した判決は当事者の間で誰の物かを決めたもので、公法上の筆界を確定したものではない。
根拠法132条1項5号法132条1項6号
問われ方筆界特定 × 可否・制限筆界特定
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
筆界特定の関係人は、筆界が特定されるまでの間は、当該筆界特定の手続において作成された調書及び提出された資料の閲覧を請求することができない。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
筆界特定の申請人は、書面申請の方法により筆界特定の申請をする際に対象土地の所有権を有することを証する書面として売買契約書の原本を添付したときは、当該売買契約書の原本の還付を請求することができる。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地と乙土地の筆界について既に甲土地の所有者を申請人とする筆界特定登記官による筆界特定がされていた場合であっても、当該筆界特定登記官が当該申請人の叔父であったという事情が判明したときは、乙土地の所有者は、改めて甲土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。
解答:○
既に筆界特定がされた筆界の申請は却下されるが、特段の必要があれば別である。
132条1項7号のただし書が「更に筆界特定をする特段の必要があると認められる場合」を除いている。筆界特定登記官が申請人の叔父であったという事情は、この特段の必要にあたる。
根拠法132条1項7号
問われ方筆界特定 × 可否・制限筆界特定
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。