令和7年度・問15

土地家屋調査士 令和7年度 過去問・解答 問15

令和7年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R7-15-ア

抵当権の登記がある建物について、共用部分である旨の登記を申請する場合には、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該抵当権の登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

解答:

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験

肢 イ

R7-15-イ

表題登記のある建物について、当該建物を共用部分とする旨の規約が定められた場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約が定められた日から1月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。

解答:×

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験

肢 ウ

R7-15-ウ

共用部分である旨の登記のある甲建物に附属建物がある場合において、当該附属建物を甲建物から分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請するときは、甲建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。

解答:

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験

肢 エ

R7-15-エ

甲建物について共用部分である旨の登記を申請する場合において、甲建物が数人の共有に属するときは、甲建物の共有者全員で申請しなければならない。

解答:×

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験

肢 オ

R7-15-オ

甲区分建物について共用部分である旨の登記を申請する場合において、甲区分建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する区分建物の区分所有者が、甲区分建物を共用すべき区分所有者であるときは、当該区分所有者の氏名又は名称を申請情報の内容として提供しなければならない。

解答:×

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験

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