令和7年度・問15

土地家屋調査士 令和7年度 過去問・解答 問15

令和7年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R7-15-ア区分建物

抵当権の登記がある建物について、共用部分である旨の登記を申請する場合には、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該抵当権の登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

解答:○

所有権以外の登記がある建物を共用部分とするには、その権利者の承諾が必要となる。

58条3項がそう定めている。共用部分である旨の登記をすると4項により権利に関する登記が職権で抹消されるから、抵当権者は目的物についての登記を失う。

根拠法58条3項法58条4項

問われ方共用部分 × 承諾共用部分承諾

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R7-15-イ区分建物

表題登記のある建物について、当該建物を共用部分とする旨の規約が定められた場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約が定められた日から1月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。

解答:×

共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記には、申請義務も1か月以内などの申請期間の定めもない。

58条2項は申請できる者を限るだけで、いつまでにという定めを置いていない。

根拠法58条2項法58条6項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方共用部分 × 申請義務共用部分申請義務

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R7-15-ウ区分建物

共用部分である旨の登記のある甲建物に附属建物がある場合において、当該附属建物を甲建物から分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請するときは、甲建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。

解答:○

共用部分である旨の登記がある建物の分割・区分には、所有者を証する情報が要る。

別表16項ロが、共用部分である旨の登記がある建物について分割又は区分の登記を申請するときにその建物の所有者を証する情報を求めている。

根拠法54条2項令別表16項(添付情報ロ)法58条4項

問われ方建物の分割・区分 × 添付情報建物の分割・区分添付情報

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R7-15-エ区分建物

甲建物について共用部分である旨の登記を申請する場合において、甲建物が数人の共有に属するときは、甲建物の共有者全員で申請しなければならない。

解答:×

共用部分である旨の登記の申請は、保存行為に当たる。

58条2項は申請できる者を表題部所有者又は所有権の登記名義人と定めるだけで、共有者全員での申請を求める定めはない。共用部分である旨の登記は規約で定まったことを公示するもので、民法252条5項の保存行為として各共有者が単独で申請できる。

根拠民法252条5項法58条2項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方共用部分 × 申請人共用部分申請人

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R7-15-オ区分建物

甲区分建物について共用部分である旨の登記を申請する場合において、甲区分建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する区分建物の区分所有者が、甲区分建物を共用すべき区分所有者であるときは、当該区分所有者の氏名又は名称を申請情報の内容として提供しなければならない。

解答:×

別の一棟の区分所有者の共用のときは、その者の建物の家屋番号を申請情報とする。

58条1項1号は、共用部分である建物が他の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときにその旨を登記事項とし、別表18項の申請情報欄がその区分所有者が所有する建物の家屋番号としている。誰が使うかは建物によって特定する。

根拠法58条1項1号令別表18項(申請情報)

問われ方共用部分 × 申請情報・記録共用部分申請情報・記録

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

この問題からクイズを始める 令和7年度の問題一覧へ 年度一覧へ トップへ