表題登記のみがされた2個の建物を買い受けた者が、その両建物を合体して1個の建物とした後に、合体前の各建物の所有権の登記名義人となった場合には、その者は、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請することができる。
解答:○
合体後に名義人となった者の申請も報告的登記で、起算点はその登記の日。
49条4項は、合体の後に合体前の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者について、その登記があった日から1か月以内に合体による登記等を申請しなければならないとしている。申請すべき立場にあるのだから、申請することもできる。
根拠法49条4項
問われ方合体 × 申請人合体申請人
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
電子情報処理組織を使用する方法により建物の表題登記を申請する場合において、書面に記載された建築基準法に基づく確認済証をスキャナにより電磁的記録に記録したものを添付情報とするときは、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名を要しない。
解答:×
書面をスキャンした電磁的記録には、これを作成した者の電子署名が要る。
令13条1項の後段が「当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない」としている。確認済証は第三者が作成した書面だからスキャンの対象になるが、電子署名は省けない。
根拠令12条2項令13条1項
問われ方電子申請 × 添付情報電子申請添付情報
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者が、表題登記を申請しないまま死亡した場合において、その相続人が当該建物についての表題登記の申請をするときは、被相続人を表題部所有者としなければならない。
解答:×
区分建物以外の建物では、表題登記がないまま所有者が死亡したときは、相続人が自らを表題部所有者として表題登記を申請する。
47条2項は「区分建物である建物を新築した場合」についての規定である。区分建物以外なら、相続人が30条により自分の名で申請し、自らを表題部所有者として登記する。
根拠法30条法47条2項
問われ方建物の表題登記 × 申請人建物の表題登記申請人
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の賃借人が当該土地上に新築した建物の表題登記を申請する場合には、当該土地の借地権を有することを証する情報を提供しなければならない。
解答:×
表題登記で求められるのは建物について所有権を有することを証する情報であり、敷地を利用する権原を証する情報は要らない。
別表12項ハが求めるのは、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報である。登記の対象は建物だから、確かめるのは建物の所有権であって、その下の土地をどんな権原で使っているかではない。
根拠令別表12項(添付情報ハ)このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方建物の表題登記 × 添付情報建物の表題登記添付情報
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の表題登記を申請する場合には、表題部所有者となる者の住所を証する情報として、当該表題部所有者となる者に係る印鑑に関する証明書を提供することができる。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。