肢 ア
R7-14-ア表題登記のみがされた2個の建物を買い受けた者が、その両建物を合体して1個の建物とした後に、合体前の各建物の所有権の登記名義人となった場合には、その者は、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
令和7年度・問14
令和7年度土地家屋調査士試験の問14です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
表題登記のみがされた2個の建物を買い受けた者が、その両建物を合体して1個の建物とした後に、合体前の各建物の所有権の登記名義人となった場合には、その者は、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
電子情報処理組織を使用する方法により建物の表題登記を申請する場合において、書面に記載された建築基準法に基づく確認済証をスキャナにより電磁的記録に記録したものを添付情報とするときは、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名を要しない。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者が、表題登記を申請しないまま死亡した場合において、その相続人が当該建物についての表題登記の申請をするときは、被相続人を表題部所有者としなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
土地の賃借人が当該土地上に新築した建物の表題登記を申請する場合には、当該土地の借地権を有することを証する情報を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
建物の表題登記を申請する場合には、表題部所有者となる者の住所を証する情報として、当該表題部所有者となる者に係る印鑑に関する証明書を提供することができる。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
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