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調査士法17条(登録拒否に関する規定の準用)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

第十二条第一項及び第三項の規定は、第十五条第一項又は前条第一項の規定による登録の取消しに準用する。この場合において、第十二条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。

この条文が出題された肢(2肢)

H22-20-オ1項 心身の故障を理由とする登録の取消しの処分に不服があるときは、法務大臣に審査請求ができる。 この肢を解く →
R2-20-ウ 登録の取消しにも12条1項が準用される。法務大臣に審査請求できる。 この肢を解く →