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調査士法17条(登録拒否に関する規定の準用)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法17条(登録拒否に関する規定の準用)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

第十二条第一項及び第三項の規定は、第十五条第一項又は前条第一項の規定による登録の取消しに準用する。この場合において、第十二条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。

この条文が出題された肢(2肢)

H22-20-オ◯1項 登録を取り消された者は、その処分に不服があれば法務大臣に審査請求ができる。 この肢を解く →
R2-20-ウ◯ 登録を取り消された者は、その処分に不服があれば法務大臣に審査請求ができる。 この肢を解く →