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調査士法施行規則23条(補助者)

土地家屋調査士法施行規則|施行日:2023-03-31|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法施行規則23条(補助者)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 7 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

調査士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる。

2項

調査士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の調査士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、同様とする。

3項

調査士会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。

この条文が出題された肢(7肢)

H19-20-3✕2項・3項 補助者を置いたとき・置かなくなったときの届出先は所属の調査士会である。 この肢を解く →
H27-20-エ✕1項 調査士は他人に業務を取り扱わせてはならず、補助者にも業務そのものを扱わせられない。 この肢を解く →
H27-20-オ✕2項 補助者を置いたとき・置かなくなったときの届出先は所属の調査士会である。 この肢を解く →
R2-20-オ✕1項 調査士は他人に業務を取り扱わせてはならず、補助者にも業務そのものを扱わせられない。 この肢を解く →
R3-20-ウ✕2項・3項 補助者を置いたとき・置かなくなったときの届出先は所属の調査士会である。 この肢を解く →
R6-20-エ✕1項 調査士は他人に業務を取り扱わせてはならず、補助者にも業務そのものを扱わせられない。 この肢を解く →
R7-20-イ◯2項・3項 補助者を置いたとき・置かなくなったときの届出先は所属の調査士会である。 この肢を解く →