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調査士法施行規則23条(補助者)

土地家屋調査士法施行規則|施行日:2023-03-31|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

調査士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる。

2項

調査士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の調査士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、同様とする。

3項

調査士会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。

この条文が出題された肢(7肢)

H19-20-32項・3項 補助者を置いたときの届出先は、所属の調査士会である。 この肢を解く →
H27-20-エ1項 他人に業務を取り扱わせることは禁じられており、正当な事由による例外はない。 この肢を解く →
H27-20-オ2項 補助者を置いたときの届出先は、法務局又は地方法務局の長ではなく所属の調査士会である。 この肢を解く →
R2-20-オ1項 他人に業務を取り扱わせてはならない。補助者は補助をさせるだけ。 この肢を解く →
R3-20-ウ2項・3項 調査士が届け出るのは所属の調査士会まで。法務局へは調査士会が通知する。 この肢を解く →
R6-20-エ1項 他人に業務を取り扱わせてはならない。補助者は補助をさせるだけ。 この肢を解く →
R7-20-イ2項・3項 置かなくなったときも、遅滞なく所属の調査士会に届け出る。 この肢を解く →