土地家屋調査士法人の解散及び清算は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。
解答:×
調査士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
39条の3第1項がそう定めている。法務大臣に意見を求めたり調査を嘱託したりできる仕組みも置かれている。
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和3年度・問20
令和3年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地家屋調査士法人の解散及び清算は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。
解答:×
調査士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
39条の3第1項がそう定めている。法務大臣に意見を求めたり調査を嘱託したりできる仕組みも置かれている。
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士となる資格を有する者が日本土地家屋調査士会連合会に登録申請書を提出するときは、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局を経由して提出しなければならない。
解答:×
登録申請書は、事務所を設けようとする地の調査士会を経由して連合会に提出する。
9条1項は、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、連合会に提出するとしている。法務局そのものを経由するのではない。
根拠調査士法9条1項
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の土地家屋調査士会及び事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。
解答:×
補助者を置いたとき・置かなくなったときの届出先は所属の調査士会である。
規則23条2項が調査士に求めているのは所属の調査士会への届出である。法務局又は地方法務局の長への連絡は、3項により調査士会がする。届出の相手を二か所にしていない。
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士は、筆界特定の手続についての代理に関する業務についての事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない。
解答:○
筆界特定の代理業務の依頼を承諾しないときは、速やかに依頼者に通知しなければならない。
22条の依頼に応ずる義務からは、法3条1項4号・6号の業務と民間紛争解決手続代理関係業務が外されている。断る自由がある代わりに、規則25条2項が速やかに通知することを求めている。
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士法人は、正当な事由がある場合でなければ、不動産の表示に関する登記の申請手続の代理の依頼を拒むことはできない。
解答:○
調査士と調査士法人は、正当な事由がなければ表示登記の代理等の依頼を拒めない。
41条1項が22条を調査士法人について準用している。表示に関する登記の申請手続の代理は22条のかっこ書で除かれていないから、正当な事由がなければ断れない。
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。