肢 ア
R3-20-ア土地家屋調査士法人の解散及び清算は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
令和3年度・問20
令和3年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地家屋調査士法人の解散及び清算は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士となる資格を有する者が日本土地家屋調査士会連合会に登録申請書を提出するときは、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局を経由して提出しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の土地家屋調査士会及び事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士は、筆界特定の手続きについての代理に関する業務についての事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士法人は、正当な事由がある場合でなければ、不動産の表示に関する登記の申請手続きの代理の依頼を拒むことはできない。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
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