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調査士法39条(解散)
条文
調査士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
1項
調査士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
1項1号
定款に定める理由の発生
1項2号
総社員の同意
1項3号
他の調査士法人との合併
1項4号
破産手続開始の決定
1項5号
解散を命ずる裁判
1項6号
第四十三条第一項第三号の規定による解散の処分
1項7号
社員の欠亡
2項
調査士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
3項
調査士法人の清算人は、調査士でなければならない。