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調査士法39条(解散)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

調査士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。

1項

調査士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。

1項1号

定款に定める理由の発生

1項2号

総社員の同意

1項3号

他の調査士法人との合併

1項4号

破産手続開始の決定

1項5号

解散を命ずる裁判

1項6号

第四十三条第一項第三号の規定による解散の処分

1項7号

社員の欠亡

2項

調査士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。

3項

調査士法人の清算人は、調査士でなければならない。

この条文が出題された肢(1肢)

R2-20-イ3項 調査士法人の清算人は、調査士でなければならない。 この肢を解く →